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騒音規制法関係
更新日:2023年3月14日更新
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特定施設
騒音規制法は、政令で定められた特定施設を設置している事業者に、届出義務と規制基準の遵守義務を設けています。
また、松本市公害防止条例は、規則で定められた施設等を設置している事業者に、規制基準の遵守義務を設けています。(条例では届出義務はありません。)
特定施設一覧
届出の種類
添付書類、提出期日等はこちらをご確認ください。
届出書様式
特定施設設置届出書
特定施設使用届出書
特定施設の種類ごとの数変更届出書
騒音の防止の方法変更届出書
氏名等変更・使用廃止・承継届出書
「共通届出様式」ページをご覧ください。
規制基準
特定建設作業
騒音規制法に係る特定建設作業または、松本市公害防止条例に係る指定事業(建設作業)を行う場合は、届出が必要です。
届出が必要な指定地域
特定建設作業
都市計画区域全域(ただし、工業専用地域及び市街化調整区域を除く。)
指定事業(建設作業)
- さく井機を使用する作業については、松本市全域
- さく井機を使用する作業以外の指定事業については、都市計画区域外の区域、工業専用地域、市街化調整区域(騒音・振動規制法に係る指定地域以外の区域)
特定建設作業一覧
基準と規制区域
届出書様式
特定建設作業実施届出書
指定事業(建設作業)実施届出書
添付書類
- 工事場所付近の見取図
- 工事工程表(特定建設作業(指定事業)の工程を明示)
- 特定建設作業(指定事業)に使用する機械のカタログの写し(型式、公称能力がわかるもの)
- 周辺周知実施報告書(住宅地図等で周辺周知場所を明示したものを添付)