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騒音規制法関係

更新日:2023年7月11日更新 印刷ページ表示

特定施設

 騒音規制法は、政令で定められた特定施設を設置している事業者に、届出義務と規制基準の遵守義務を設けています。
 また、松本市公害防止条例は、規則で定められた施設等を設置している事業者に、規制基準の遵守義務を設けています。(条例では届出義務はありません。)

特定施設一覧

届出の種類

添付書類、提出期日等はこちらをご確認ください。

届出書様式

特定施設設置届出書

特定施設使用届出書

特定施設の種類ごとの数変更届出書

騒音の防止の方法変更届出書

氏名等変更・使用廃止・承継届出書

「共通届出様式」ページをご覧ください。

規制基準

特定建設作業

 騒音規制法に係る特定建設作業または、松本市公害防止条例に係る指定事業(建設作業)を行う場合は、届出が必要です。

届出が必要な指定地域

特定建設作業

都市計画区域全域(ただし、工業専用地域及び市街化調整区域を除く。)

指定事業(建設作業)

  • さく井機を使用する作業については、松本市全域
  • さく井機を使用する作業以外の指定事業については、都市計画区域外の区域、工業専用地域、市街化調整区域(騒音・振動規制法に係る指定地域以外の区域)

特定建設作業一覧

基準と規制区域

届出書様式

特定建設作業実施届出書

指定事業(建設作業)実施届出書

添付書類

  • 工事場所付近の見取図
  • 工事工程表(特定建設作業(指定事業)の工程を明示)
  • 特定建設作業(指定事業)に使用する機械のカタログの写し(型式、公称能力がわかるもの)
  • 周辺周知実施報告書(住宅地図等で周辺周知場所を明示したものを添付)
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