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大気汚染防止法関係
更新日:2023年3月14日更新
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松本市内の工場または事業場に係る大気汚染防止法関係の事務は、令和3年(2021年)4月から松本市が行うことになりました。
ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書
ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書〔長野県良好な生活環境の保全に関する条例〕
- ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書〔良好な生活環境の保全に関する条例〕 [Wordファイル/26KB]
- ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書〔良好な生活環境の保全に関する条例〕 [PDFファイル/228KB]
一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書
工場または事業場において大気汚染防止法施行令に定める一般粉じん発生施設を新規に設置する場合、現に設置されている施設に変更が生じた場合は届出が必要になります。
粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書〔長野県良好な生活環境の保全に関する条例〕
工場または事業場において長野県良好な生活環境の保全に関する条例施行規則に定める粉じん発生施設を新規に設置する場合、現に設置されている施設に変更が生じた場合は届出が必要になります。
- 粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書〔良好な生活環境の保全に関する条例〕 [Wordファイル/20KB]
- 粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書〔良好な生活環境の保全に関する条例〕 [PDFファイル/178KB]
特定粉じん排出等作業実施届出書
事前調査結果報告書
事前調査は原則すべての工事が対象です。一定規模以上の工事は、あらかじめ事前調査結果の報告をしてください。
以下に該当する工事は報告が必要です。(石綿がない場合も報告が必要です。)
工事の対象 | 工事の種類 | 報告対象となる範囲 |
---|---|---|
すべての建築物 (建築設備を含む) |
解体 | 解体部分の床面積の合計が80平方メートル以上 |
改修 | 請負金額が税込100万円以上 | |
特定の工作物 | 解体・改修 | 請負金額が税込100万円以上 |
石綿事前調査結果報告システムを使用すれば、一回の操作で労働基準監督署と自治体の両方に報告することができます。
石綿事前調査結果報告システム<外部リンク>
詳しくは、石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください。
石綿総合情報ポータルサイト<外部リンク>
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書
氏名等変更、使用廃止、承継届出書
氏名等変更・使用廃止・承継届出書(「共通届出様式」のページへのリンク)