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ダイオキシン類対策特別措置法関係

更新日:2023年3月14日更新 印刷ページ表示

 ダイオキシン類対策特別措置法では、特定施設として、ダイオキシン類を発生し大気中に排出するものやダイオキシン類を含む汚水または廃液を排出するものを、政令で定めています。
 特定施設からの排出ガスや排水には、排出基準が適用されます。

届出書様式

特定施設設置(使用、変更)届出関係(法第12条、第13条、第14条)

大気基準適用施設は別紙1~3を、水質基準対象施設は別紙4~6を添付してください。

届出の時期

 設置届:設置しようとする日から60日前
 使用届:特定施設となった日から30日以内(既に設置されていた施設が新たに特定施設に該当することとなったとき)
 変更届:変更しようとする日から60日前

 

氏名等変更届出書(法第18条)・特定施設使用廃止届出書(法第18条)・承継届出書(法第19条)

届出の時期

 氏名等変更届:変更した日から30日以内
 使用廃止届:使用を廃止した日から30日以内
 承継届:承継があった日から30日以内

 

ダイオキシン類測定結果報告書(法第28条)

 特定施設の設置者は、排出ガスや排出水ついて、ダイオキシン類による汚染の状況を測定する必要があります。測定を行ったときは、その結果を報告してください。

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