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地下水の採取には届出が必要です

更新日:2023年3月14日更新 印刷ページ表示

地下水を採取する際に、水中ポンプなどの動力を用い、吐出口径25mm以上の揚水施設を設置する場合には「松本市水環境を守る条例」により届出が必要となります。
下記の届出書に必要事項を記載の上、提出をお願いします。

地下水採取届出書

揚水施設の設置工事開始の30日前までに提出してください。

地下水採取変更届出書

地下水採取届出書に記載した事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に提出してください。

揚水施設廃止届書

地下水採取届出書により届け出た揚水施設を廃止した場合は、廃止した日から30日以内に提出してください。

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