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水質汚濁事故を防止しましょう

更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

 油や農薬などが河川へ流出してしまったり、水質の異常によって魚が死んでしまったりする「水質汚濁事故」が多発しています。
 また水質汚濁事故の中には、工場や事業場から有害物質、指定物質や油等が流出する事例もあります。
 河川の水は、水道水や農業用水など幅広く利用されているため、水質汚濁事故が発生すると多くの方の生活に影響を与えるおそれがあるほか、動植物にも被害を及ぼすことがあります。
 

灯油漏れについて

 市内では、例年30件程度の灯油等の流出事故が発生しています。ご家庭で灯油を扱う際は、次の点にご注意ください。

  • 灯油を小分けする際は、ホームタンクから絶対離れないこと
  • 漏えい防止のため、防油堤を設置すること(200リットル以上のタンクは条例に設置義務があります。)
  • 配管に異常がないか定期的に確認し、こまめに灯油の残量をチェックすること

※灯油が流出すると、周辺環境に重大な影響を及ぼすとともに、その対策や損害賠償の面から事故原因者に多額の費用負担が生じます。灯油漏れを起こしたり、発見した場合は直ちに環境保全課にご連絡ください。

灯油流出処理現場
灯油が河川に流出した際の処理の様子

 

工場・事業場からの流出について

 水質汚濁防止法第14条の2により、工場や事業場から有害物質、指定物質や油等が、公共用水域へ排出され、又は地下へ浸透するおそれがあるときは、直ちに排水基準に適合しない水の流出防止のための応急の措置及び届出を行わなければなりません。

 

事故等により有害物質を含む汚水等が流出したときは

●応急措置の実施
 直ちに、有害物質を含む汚水等のさらなる流出の防止、また流出してしまった汚水等の拡散を防止する措置を講じてください。

●関係機関への連絡
 松本市内にある工場や事業場で流出事故が発生した場合は、松本市環境エネルギー部 環境保全課 0263-34-3267まで連絡をしてください。
​ (夜間や閉庁日等は、松本市役所 宿日直(0263-34-3000)まで)

●事故届出書について
 流出状況、講じた措置の概要等を記載した事故届出書を提出してください。

 様式:事故届出書 [PDFファイル/4KB]

 

水質汚濁防止法第14条の2の対象となる工場・事業場

 水質汚濁防止法第14条の2の対象となる工場・事業場は以下のとおりです。 

 
対象となる工場・事業場 対象とする汚水等 漏出先
特定施設(※1)を設置する工場・事業場 有害物質(※4)を含む水 公共用水域へ排出・地下水へ浸透した場合
法第2条第2項第2号に規定される項目(※5)について排水基準に適合しないおそれがある水 公共用水域へ排出された場合
指定施設(※2)を設置する工場・事業場 有害物質又は指定物質(※6)を含む水 公共用水域へ排出・地下水へ浸透した場合
貯油施設等(※3)を設置する工場・事業場 油等(※7)を含む水 公共用水域へ排出・地下水へ浸透した場合

※1:法第2条第2項、法施行令第1条別表第1に定める施設(特定施設一覧 [PDFファイル/30KB]
​※2:有害物質を貯蔵若しくは使用し、または指定物質を製造、使用及び処理する施設(特定施設とは異なり、施設の種類はありません。)
​※3:重油その他の政令で定める施設(以下、「油」という)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設
※4:法第2条第2項第1号、法施行令第2条に定める物質(有害物質一覧 [PDFファイル/4KB]
※5:法第2条第2項第2号、法施行令第3条に定める項目(生活環境に係る項目一覧 [PDFファイル/3KB]
※6:法第2条第4項、法施行令第3条の3に定める物質(指定物質一覧 [PDFファイル/7KB]
※7:法第2条第5項、法施行令第3条の4に定める油(油一覧 [PDFファイル/3KB]

PFOS及びPFOAを含む泡消火薬剤の流出について

 2023年2月、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令により、PFOS(ピーフォス)及びPFOA(ピーフォア)を含む4物質が指定物質に追加されました。
 そのため、泡消火設備等の破損その他事故が発生し、PFOS及びPFOA含有泡消火薬剤が流出してしまった場合は、水質汚濁防止法第14条の2第2項に基づき上記措置が必要になります。
 (消火活動で使用した場合は上記措置の対象外ですが、環境中への排出を把握するため情報提供をお願いします。)

 松本市内で泡消火設備を所有している事業者のみなさまへ [PDFファイル/33KB]

 

PFOS等含有泡消火薬剤の適正な管理について

 PFOS等の製造が禁止される前に製造・設置されたPFOS・PFOAを含む泡消火薬剤等については、使用することは禁止されていませんが、みだりに環境中に放出されることがないよう管理が求められます。
 泡消火設備は、水では消せないガソリンなどの油類や液体燃料が多くある施設に設置され、主に石油コンビナート、空港のほかに、駐車場等などで使用されている施設があります。
 以下のHPで泡消火薬剤等の一覧表が掲載されていますので、所有する泡消火設備・薬剤にPFOS及びPFOAが含まれていないか確認をお願いします。

PFOS及びPFOAとは

 PFAS(主に炭素とふっ素からなる化学物質)の一種であるPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、半導体用反射防止剤・レジストやふっ素ポリマー加工助剤、また熱・化学的安定性から泡消火薬剤の界面活性剤等に使われてきました。
 いずれも難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質を持つため、PFOSは2010年に、PFOAは2021年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入等が原則禁止されています。

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