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ピーアールティアール制度について

更新日:2023年3月14日更新 印刷ページ表示

ピーアールティアール制度とは

ピーアールティアール制度とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(略して「化管法」という。)に基づき、「人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質の排出・移動に関する情報を事業者が自ら把握して行政庁に報告し、行政庁は1年ごとに集計し、公表する制度」です。

松本市内の対象事業所分のピーアールティアール届出は、令和3年(2021年)4月から松本市環境保全課で届出を受け付けています。

届出対象事業者

対象となる事業者は、次の1と2と3を満たす事業者、または1と2と4を満たす事業者です。

  1. 政令で指定する対象業種に属する事業を営んでいる事業者
  2. 会社全体で常時使用する従業員の数が21人以上の事業者
  3. 事業所において、次の届出対象物質の年間取扱量が1つ以上ある事業者
    1. 第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上
    2. 特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上
  4. 特定要件施設(他法令で定める特定の施設)を設置している事業 

経済産業省「ピーアールティアール制度対象事業者」<外部リンク>

届出方法

以下のいずれかの方法により届出を行ってください。

  • 電子情報処理組織を利用した電子届出
  • 磁気ディスクによる届出
  • 書面による届出

独立行政法人製品評価技術基盤機構「ピーアールティアール届出作成支援システム」<外部リンク>

電子届出

ピーアールティアール届出システムを利用してください。

  • 要件に合致するパソコン及び回線が必要になります。
  • 事前に「電子情報処理組織使用届出書」を環境保全課に届け出る必要があります。
    後日、環境保全課から届出に必要なユーザーID、パスワード等を通知します。

磁気ディスクによる届出

ピーアールティアール届出作成支援システムで作成した届出ファイルを磁気ディスクに保存し、磁気ディスク提出票(2部)と磁気ディスク(1部)を提出してください。

書面による届出

第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書と対象物質ごとの別紙(各2部)を提出してください。

ピーアールティアール届出作成支援システムを利用して作成することができます(変更届出書も同様です)。

届出書の提出期間

毎年4月1日から6月30日まで

書面及び磁気ディスクによる届出書を郵送する場合は、6月30日必着です。

ピーアールティアール届出の集計結果

国は届出データや推計に基づき排出量や移動量を集計し、公表しています。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。

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