本文
臭気指数規制
規制地域
第1地域 (住居系) |
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 |
---|---|
第2地域 (商業系+無指定区域) |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域(市街化調整区域、都市計画区域外の区域) 工業地域及び工業専用地域のうち、第1地域に接する場合にあっては、その境界線からの水平距離が50mまでの区域※1 |
第3地域 | 第2地域に掲げる以外の工業地域及び工業専用地域 |
工場、その他の事業場から排出される悪臭原因物を規制する地域は、松本市全域で、地域の実情により上記3区分に細分化します。
悪臭防止法の規制基準は、発生源が所在する地域の規制基準が適用となるため、工業系に隣接する住居系の地域住民から苦情が提起されても、工業系の基準が適用となってしまいます。
本市の都市計画用途地域の状況を見ると、工業系に隣接して住居系の地域があるなど、各地域が混在しているケースが多く見受けられ、発生源と苦情者の属する地域の規制基準値が異なるケースがままあることが想定されます。
そこで、住民側に配慮しつつ、地域の実情に即した規制地域とするため、工業系及び工業専用地域が住居系の地域と接している場合には、敷地境界線から内側へ(工業系側)50mの範囲については、一段階厳しい第2地域の基準とすることとしました。
規制基準
地域の区分 | 敷地境界線 | 気体排出口(煙突、換気扇等) | 排出水 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
排出口の実高さが15m未満 | 排出口の実高さが15m以上 | |||||
排出口の口径が0.6m未満 | 排出口の口径が0.6m以上0.9m未満 | 排出口の口径が0.9m以上 | ||||
第1地域 | 臭気指数 12 |
臭気指数 28 |
臭気指数 23 |
臭気指数 20 |
排出ガスの臭気排出強度※ | 臭気指数 28 |
第2地域 | 臭気指数 15 |
臭気指数 31 |
臭気指数 26 |
臭気指数 23 |
臭気指数 31 |
|
第3地域 | 臭気指数 18 |
臭気指数 34 |
臭気指数 29 |
臭気指数 26 |
臭気指数 34 |
臭気指数規制の排出基準は、松本市内に立地するすべての工場や事業場に対し適用になります。(ただし、建設工場等の作業現場、自動車等の移動発生源、家庭生活から発生する悪臭は適用外)
規制基準は、工場や事業場の敷地境界線上の臭気、煙突等の気体排出口から排出された臭気及び排出水に適用されます。
※気体排出口高さが15m以上の場合には、排出口から排出された空気が地表に着地したときに、敷地境界線上の規制基準に適合するように大気拡散式を用いて該当工場または事業場毎に算出します。
規制の対象
対象となるものは
松本市内にあるすべての工場、事業場が対象となります。
ただし、次のものは規制の対象となりません。
- 家庭からの悪臭
- 自動車、船舶、航空機等の移動発生源
- 建設工事、しゅんせつ、埋め立て等のために一時的に設置される作業場
- 下水道の配水管及び排水渠
対象となるにおいは
事業活動に伴って発生する、すべての不快なにおいが対象となります。
罰則等は
工場その他の事業場を設置する者に対し、悪臭発生施設の運用の状況、悪臭物質の排出防止設備の状況等について報告の徴収および工場・事業場に対する立入検査をすることができます。(法第20条)なお、未報告、虚偽の報告をした者及び立入検査を拒み、妨げ、忌避した者については罰則が科せられます。
規制地域内に工場その他の事業場を設置する者は規制基準を遵守する義務(法第7条)があり、”規制基準に適合していない””市長が住民の生活環境が損なわれていると認める”の両方に該当する場合、市長は改善勧告(法第8条第1項)を発動することができます。
この改善勧告に従わない場合は、改善命令(法第8条第2項)を発動することができ、命令に違反した者には罰則が科せられます。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)