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四賀第2・第3浄化施設使用料の負担軽減を行います(3月納期分)
更新日:2026年1月23日更新
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四賀第2・第3浄化施設使用料の負担軽減について
松本市では、食料品価格等高騰の影響を受けている市民や事業者を幅広く支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、四賀第2・第3浄化施設使用料を軽減するものです。
軽減の内容
第2・第3浄化施設使用料のうち、1か月あたり1,452円(公共下水道の松本地区の基本料金相当額)を上限として最大2か月分を軽減
軽減後の基本料金は基本料金表を参照
※軽減は一時的のため令和8年3月検針分(令和8年5月納期分)からは、通常の使用料となります。
軽減対象期間
令和8年3月納期分
基本料金表
| 月基本額10立方センチメートル以下 |
軽減額 1か月あたり |
軽減後額 |
|---|---|---|
|
3,560円 |
1,452円 | 2,100円 |
3月納期分の基本額は軽減後の2,100円×2か月で4,200円になります。
注意事項
- この軽減に関して、お客様の申請は不要です。
- この減額は下水道使用料のうち松本地区の基本料金相当額です。
- この軽減にあたり松本市から電話や訪問をすることはありません。
- 軽減の対象は、四賀第2・第3浄化施設使用者となります。
お問い合わせ先
松本市環境エネルギー部 環境保全課
電話:0263-34-3024
Fax : 0263-34-3202

