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松本市再生可能エネルギー電力奨励金

7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに13 気候変動に具体的な対策を
更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

ゼロカーボン市民アクションプランのNo.3にある「再エネ比率の高い電力を選択しよう」を支援するため、新たな補助制度を創設しました。再生可能エネルギー由来の電力の利用拡大によって家庭部門のゼロカーボン推進するため、家庭で使用する電力について、再生可能エネルギー100%由来の電力を選択した個人に対し、奨励金を交付するものです。

※再エネ由来100%電力とは:太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマス等のエネルギー源として永続的に利用することができるものを由来とする電力又は非化石証書等の使用により、実質的に再生可能エネルギー100%由来となる電力のことをいう。

受付開始日(対象者)

令和8年4月1日より受付を開始します。ただし、令和8年4月1日以降に新たに契約するものが対象となります。

事業の概要

再エネ電力への切替えに対して奨励金を交付するものです。再エネ電力への切替えをした方で、さらに省エネ家電の導入を行った場合、交付額の加算措置の対象となります。

対象者

  1. 自らを再エネ100%メニューの契約者とし、再エネ100%電力への切替等を行った松本市内の住宅に現に居住している方
  2. 再エネ100%電力メニューでの契約を当該契約の締結日から1年以上継続する意思がある方
  3. 同一の供給地点特定番号において、過去に本要綱に基づく奨励金の支給を受けていない方、かつ、同じ住宅に当該奨励金の交付を受けたことがある者が居住していない方
  4. 暴力団員・暴力団関係者でない方
  5. 市税を滞納したいない方

申請の流れ

事業スキーム図

補助メニュー

 
対象とする契約 補助額

市が指定する条件を満たす再エネ

電力への契約切替え

再エネ電力への契約切替

省エネ家電の購入による加算額

(エアコン、冷蔵庫の購入に限る)

1世帯あたり

20,000円

1世帯あたり

10,000円

※対象機器の品目数、導入台数に関わらず、省エネ家電の購入による加算額は上記金額を上限とします。

交付額加算の対象となる省エネ家電

 
品目 能力・サイズ 統一省エネラベル・省エネ性能
エアコン ~2.2kW ★2.1以上
2.5~2.8kW ★2.1以上
3.6kW~ ★2.1以上
電気冷蔵庫 51L~350L ★2以上 かつ、省エネ基準達成率100%以上
351L~450L ★3以上
451L~ ★4以上

※事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる住宅にあっては、住宅部分に設置した機器等に限る。

申請書類

交付額加算の有無を問わず必要となる書類

 
書類名 備考
松本市再生可能エネルギー電力切替奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)  
再エネ100%電力の契約が確認できるものであり、小売電気事業者への申込日、契約住所及び供給地点特定番号が分かるものの写し

契約書の写しや契約事業者のWEBページ(契約情報が分かるマイページ等)の写し、検針票の写し等(紐づけができれば複数の書類を組み合わせることも可)

再エネ100%電力への切替等の後、直近2か月分の電気使用量及び電気料金が分かるものの写し  
再エネ100%電力への切替の前、直近1か月分の電力請求明細、契約住所及び供給地点特定番号が分かるものの写し 第3条第1項第1号に該当する場合に限る
転居により新たに電力契約が必要となったことが分かるもの

・第3条第1項第2号に該当する場合に限る

・住民票(個人番号が記載されていないもの)、住宅の賃貸契約書、住宅の売買契約書等、申請者が居住していると様式1における電力の契約住所が一致することが分かる書類の写し

本人確認書類

以下のいずれかをご提出ください。

・個人番号カードの写し(表面のみ。裏面には個人番号が記載されているため不可)

・運転免許所の写し

・住民票(個人番号が記載されていないもの)

・健康保険被保険者証 

その他市長が必要と認める書類  

交付額加算を伴う場合のみ必要な書類

 
書類名 備考
領収書等の写し

・当該対象機器の購入等に係る費用負担の内容が分かるもの

・支払日又は領収日が記載されたもの

・市内事業者からの購入であることが分かるもの

対象住宅への設置後の写真

対象機器の設置後の状況及び対象機器の型番が確認できるもの

保証書等の写し

・対象機器の型番、商品名等が記載されたもの

・メーカー又は販売代理店発行のもの

・機器の保証書、納品書、出荷証明書その他の新品の機器を設置したことが確認できるもの

申請方法・注意事項

申請方法

 

注意事項

令和8年4月1日以降に新たに契約するものが対象となります。

 

 

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