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松本市地域エネルギー導入支援事業補助制度の創設について

7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに13 気候変動に具体的な対策を
更新日:2025年6月25日更新 印刷ページ表示

松本市地域エネルギー導入支援事業補助制度

 2050年のゼロカーボンシティ実現に向け、既存の松本市太陽光発電設備導入加速化補助金の補助対象等を拡充し、再生可能エネルギーの地産地消及び地域裨益を促す新たな補助制度を創設します。令和7年以降設置分の設備に対し、令和8年度から申請受付け予定。

地域裨益とは 
事業や取組みが地域に与える良い影響、すなわち地域に利益をもたらすことを指す。
事業の収益が地域にとどまり、地域経済の活性化や、生活環境の改善等に貢献するような状態となることを目指します。

申請のタイミング

令和7年度中にかけて、要綱を作成します。
令和8年度から令和7年中に設置した設備に対する補助を受け付ける予定です。

目的

1 市域における再生可能エネルギーの導入拡大及び生み出されたエネルギーの地消による、温室効果ガスの排出量削減

2 再生可能エネルギーを創出し、事業収益等の一部を地域に還元することによる地域課題の解決(例 過疎地域の活性化等)

3 再生可能エネルギー設備に対する再投資の促進

内容

1 対象事業 
  太陽光、太陽熱、風力、水力、バイオマス、地熱及び温度差熱に係る発電事業並びに熱供給事業

2 対象者  
  市内に、対象事業に係る設備を有する事業者

3 補助の内容
  類型に応じて固定資産税の課税相当額分の全部又は一部を補助

4 補助期間
  課税開始初年度から起算し、5年間(市外事業者は、3年間)

5 制度期間
  令和8年度から、令和7年以降に設置する設備に対する補助を実施

6  類型及び補助率 
   設置する設備の償却期間における固定資産税の課税相当額について、全部又は一部を補助します。
  ただし、補助期間は、該当する類型の補助率に達するまでの間とし、上限を20年とします。
  詳細は以下の「(別紙)松本市地域エネルギー導入支援事業補助制度の概要」をご覧ください。

地域裨益

1 事業収益を還元する地域
   補助対象設備が所在する地区(町会) 
   NPO法人、任意団体等への還元も可

2 還元に係る条件 
  地域の課題解決のため、事業収益の一部の金額を還元 (規模は市補助額の3割以上)
   還元額に相当する活動も可

3 その他   
  地域裨益型の類型にて申請を検討している事業者は申請までに地域と
  の協議を整えておく必要があります。
  地域裨益の取組みの進め方については準備が整い次第公開します。

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