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住居表示についてよくある質問

更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

Q1 建築物新築届出の届出方法について教えてください

  • A1 住居表示実施地区に建物を新築(建替え含む)する場合は、市役所市民課へ住居番号の届出が必要です。届出時期については特に決まりはありませんが、届出から番号の通知までに10日ほどかかりますので、早めの届出をお願いします。
  • 電子申請も可能です。詳細はリンクから

Q2 住居表示地区に建物を建替していますが、前の建物と同じ住所をそのまま使用してよいでしょうか

A2 住居表示地区に建物を建替えした場合は、建築物新築届出が必要です。住居番号は、建物につける番号ですから、建物を取り壊した時点でこれまでの住居番号はなくなります。そのため、新たに建築する建物については、改めて建築物新築届出をしていただき、住居番号の決定を受ける必要があります(結果的に同じ番号になることもあります。)

Q3 同じ敷地内に別棟の建物を建築したが、建築物新築届出は必要ですか

A3 別の建物と見るか、一連の建物と見るか、建物関係者の意識によって変わるところが大きいので、市民課までご相談ください。また、増築した場合は、出入り口の変更等がない限り届出の必要はありません。

Q4 住居番号についての各届出は、代理人でもできますか

A4 建物関係者であればどなたでも届出等ができます。その代理人でもけっこうです。印鑑は不要です。各届出用紙等に必要事項を正確に記入できること及び添付書類がそろっていることが条件になります。

Q5 建築物新築届出をすると、すぐに住居番号をつけてもらえますか

A5 届出を受けてから調査をする必要があるので、すぐに決定できません。決定まで10日ほどかかりますので、時間に余裕を持って建築物新築届出を行ってください。

Q6住居番号は変更できますか

A6 住居番号変更の申出ができます。郵便物・宅配物の誤配が頻繁にあり、支障が出ている場合は申出いただき、調査後に変更できるか決定します。

住居番号の変更等申出書 [PDFファイル/138KB]を提出してください。

Q7 住居番号と土地の「地番」は違うのですか

A7 住居表示に使用する「住居番号」と土地の「地番」は全く別のものです。「地番」とは明治32年に制定された不動産登記法により定められた土地を判断するため付けられる番号のことです。住居番号は住居表示に関する条例により住民登録等に使用するため付けられる番号で、建物ごとに付けられます。また、土地の上に建てられた住宅・事業所などの建物に付けるため、田畑や駐車場などの建物がない土地には「地番」はあっても「住居番号」はありません。

Q8住居表示実施により住所が変わったことの証明書がほしい

A8 市民課、支所・出張所の窓口で証明書を発行しています。なお、住居表示実施後に新築等により住居番号が付けられた場合には、住居表示の変更等証明書は交付できません。

 住居表示の変更等証明書交付申請書 [PDFファイル/100KB]を提出してください。

Q9何番(地番)の土地に何番(住居番号)の建物が建っているか証明することはできますか

A9 該当の地番の土地上に該当の住居番号の建物がある証明(付定証明)を、市民課で発行することができます。該当地番の公図を法務局か市の資産税課で取得の上、お持ちください。このページのトップに戻る

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