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成年被後見人の印鑑登録

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

成年被後見人の印鑑登録方法

 成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、法定代理人(成年後見人)が同行しており、かつ、当該成年被後見人ご本人による申請に限り、登録が可能となります。

必要な持ち物

  • 登録する印鑑
  • 登記事項証明書原本(発行日から3カ月以内)
  • 成年被後見人の本人確認書類
  • 法定代理人(成年後見人)の本人確認書類

※申請時に成年被後見人が官公署発行の顔写真付き身分証明書をお持ちでない場合は、即日で登録ができません。
 照会書を成年被後見人の住民票上の住所へ郵送しますので、必要事項を記入のうえ、法定代理人(成年後見人)が同行し、申請窓口に再度お越しいただきます。
 ただし、松本市で印鑑登録をしている方に保証人になっていただき、保証人になる方の署名と登録印の押印が申請書の保証人欄にあれば即日登録が可能です(法定代理人が保証人になることも可能です)。他市町村で印鑑登録をしている方が保証人になる場合は、印鑑登録証明書の原本が必要になります。このページのトップに戻る


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