ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全 > 手続き > 住民票 > 「本人通知制度」について

本文

「本人通知制度」について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

本人通知制度とは

 住民基本台帳法及び戸籍法に基づき、委任を受けた代理人(委任状を持参)が「住民票の写し等」を交付申請した場合に、その事実を委任者本人に通知する制度です。

目的

安全・安心なまちづくり

  • 個人情報を保護し、不正取得を防止します。
  • 市民の皆さまに「安全・安心」をお届けします。
  • 委任の事実がない場合は、速やかな対応が可能です。

「住民票の写し等」とは

  • 住民基本台帳法に基づく、住民票の写し(除票含む)・戸籍の附票の写し(除籍含む)
  • 戸籍法に基づく、戸籍全部事項証明書(謄本)・戸籍個人事項証明書(抄本)及び除籍謄本・抄本(改製原戸籍含む)

本人通知制度の流れ

本人通知制度の流れの画像

  • (1)委任:委任者本人は、代理人に住民票の写し等の取得を依頼します。(委任状を作成し、代理人に依頼する。)
  • (2)代理申請:代理人は、住民票の写し等の交付申請書に記入し、委任状とともに市の窓口に交付申請をします。
  • (3)審査のうえ交付:市の窓口は、申請書及び委任状を確認し、住民票の写し等を交付します。
  • (4)本人受領:代理人は、委任者本人に住民票の写し等を渡します。
  • (5)本人通知:市は、交付した事実を「住民票の写し等交付通知書」として委任者本人に送付します。

※ 情報開示請求:委任者本人は、松本市個人情報保護条例に基づき、個人情報の開示請求をすることができます。

通知する内容

  • 交付年月日
  • 住民票の写し等の種別
  • 通数

施行期日

平成24年7月9日から施行このページのトップに戻る


松本市AIチャットボット