ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全 > 手続き > 住民基本台帳 > 住民基本台帳閲覧制度

本文

住民基本台帳閲覧制度

更新日:2025年1月10日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳の閲覧について

住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を行っています。
法律に定められた正当な目的であると認められた場合にのみ、閲覧することができます。
閲覧を希望される方は、以下の内容を十分ご確認いただき申請手続きをお願いします。​

法人又は個人が閲覧する場合

閲覧できる場合

  1. 統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
  2. 公共的な団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
  3. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの

​必要書類

 住民基本台帳閲覧申出書兼誓約書(様式第3号)
 ※申出書は必ず所定の様式を使用してください。

閲覧申出者が法人の場合

  • 法人登記簿謄本(写し)
  • 会社概要
  • 個人情報保護法に基づく個人情報取扱事業者としての対応を明示した資料(プライバシーポリシー)
  • 委託契約書(写し) ※委託を受けている場合のみ
  • 調査概要書
  • 調査表のサンプル

閲覧申出者が個人の場合

 顔写真付き本人確認書類の写し

時間及び場所

  • 時間:午前8時30分から正午まで、午後1時から5時まで
  • 場所:市民課5番窓口(松本市役所東庁舎1階)

閲覧回数及び人数

  • 請求者が同じ場合、月2回までを限度とします。
  • 閲覧者は2名までとします。

手数料

 最初の1人目が300円、2人目以降150円
 「例:50人閲覧した場合、300(円)×1(人)+150(円)×49(人)=7,650円

国又は地方公共団体の機関が閲覧する場合

閲覧できる場合

 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要な場合

​必要書類

 住民基本台帳閲覧請求書(様式第1号)
 ※請求事由を明らかにすることが困難な場合には、様式第2号

申請様式

 ダウンロードしてご利用ください。

その他注意事項

  • 閲覧当日は、閲覧者の本人確認ができるもの(顔写真付きかつ有効期限内の身分証明書)を必ずお持ちください。
  • 市民課担当職員の指示に従い閲覧をしてください。
  • 閲覧台帳から転記する際は、松本市が定める転記用紙を使用していただきます。
  • 偽り、その他不正手段による閲覧や目的外利用に対する制裁措置が強化されました。(過料の引き上げ・刑罰規定の新設)​

閲覧請求者の公表

 閲覧者の氏名、目的の概要等を公表します。(毎年5月及び11月)

 住民基本台帳閲覧者一覧

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット