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住民基本台帳閲覧制度

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳法の改正に伴い、平成18年11月1日から住民基本台帳の閲覧制度が下記のとおり変更されています。

営利目的の閲覧はできなくなりました。(ダイレクトメール等)

閲覧することができるのは以下の場合に限られます。

  1. 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要な場合(法第11条第1項に規定)
  2. 次のア~ウの活動を行うために必要である旨の申出があり、市長が申出を認めた場合(法第11条の2第1項に規定)
    • ア 統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
    • イ 公共的な団体(例:社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
    • ウ 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの

閲覧者の氏名、目的の概要等の公表を年1回以上行います。(毎年5月と11月)

偽り、その他不正手段による閲覧や目的外利用に対する制裁措置が強化されました。(過料の引き上げ・刑罰規定の新設)

閲覧の申請

 閲覧をご希望の場合は、下記により申請書類を提出してください。

法第11条第1項に規定する国または地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の場合

住民基本台帳閲覧請求書(様式第1号)

 ※請求事由を明らかにすることが困難な場合は、様式第2号

法第11条の2第1項に規定する個人または法人による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の場合

  • 住民基本台帳閲覧申出書兼誓約書(様式第3号)
     ※申出書は必ず所定の様式を使用してください。
  • 添付書類
    • 法人登記簿謄本(写し)
    • 会社概要
    • 個人情報保護法に基づく個人情報取扱事業者としての対応を明示した資料(プライバシーポリシー)
    • 委託契約書(写し) ※委託を受けている場合のみ
    • 調査概要書
    • 調査表のサンプル

申請書類

ダウンロードしてご利用ください。

閲覧回数及び人数

  • 1申請で3回以上の閲覧回数になる場合は、最初の2回分の閲覧日を予約し、以降の予約については、最初の閲覧日当日に予約表にて調整いたします。
  • 1申請とは当初申請の閲覧人数を達成するまでをいい、それを超える場合は再度申請してください。

閲覧期間及び時間・場所

  • 期間:4月~翌年3月
  • 時間:午前8時30分~午後5時まで
  • 場所:松本市役所東庁舎1階市民課(5番窓口)

手数料

 最初の1人が300円、2人目以降150円
 「例:50人閲覧した場合、300(円)×1(人)+150(円)×49(人)=7,650円

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