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在留カードについて

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 在留カードの更新や在留許可などについては、地方出入国在留管理局東京出入国在留管理局長野出張所でのお手続きになります。
 また、令和元年(2019年)7月25日から一定の要件を満たす場合には、在留期間更新許可申請手続きをオンラインで行うことができるようになりました。
 詳しくは出入国在留管理庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

在留カードに関する問い合わせ先
 地方出入国在留管理局 東京出入国在留管理局長野出張所
 長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階
 電話 026-232-3317

注1 在留カードの有効期限が切れてから在留カードの更新手続きをされた方は、出入国在留管理庁からの通知により住民票が消除されていますので、新しい在留カードが交付されてから再度、市民課(東庁舎1階)で住民登録の手続きをお願いします。
注2 個人番号カードお持ちで、在留カードの有効期間の更新を行った方は、個人番号カードの有効期間の延長ができます。個人番号カードの有効期間内に個人番号カードと新しく交付された在留カードを市民課(東庁舎1階)又は支所・出張所までお持ちください。

 なお、個人番号カードの有効期間の延長の手続きをせずに有効期間が過ぎると、個人番号カードが使用できなくなります。
 また、個人番号カードの有効期間内に新しい在留カードが交付されない場合は、個人番号カードと在留期間の更新許可申請中のゴム印の押印がある在留カードを市民課又は支所・出張所にお持ちいただくと、特例で「2か月間」有効期間の延長ができます。新しい在留カードが交付されましたら、特例で延長した期間内に個人番号カードと新しい在留カードを市民課(東庁舎1階)又は支所・出張所までお持ちください。このページのトップに戻る


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