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通称の記載、消除又は変更について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

旧外国人登録時から通称を登録されている方へ

 平成24年(2012年)7月9日より、外国人の方も住民登録の対象となりました。
 法改正後、通称は住民票には記載されますが、在留カード及び特別永住者証明書に通称は記載されません。
 旧外国人登録時から通称を登録されている方は、法改正後も引続きその通称が住民票に記載されますが、新たに通称の記載を希望する場合は申し出が必要です。

新たに通称の記載を希望される方へ

 通称を居住関係の公証のために住民票に記載することが必要な場合、申し出によりその通称を住民票に記載することができます。通称を住民票に記載することが必要な理由として認められるものは以下のような場合です。

日本国内における社会生活上日常的に使用している場合

  • 会社や学校等で使用している通称を記載したい場合
  • 郵便物の受領や公共料金の支払い等日常生活で使用している通称を記載したい場合

※実際に使用していることを確認できる資料が2点以上必要です。
※確認資料の例
 官公署発行の免許証や資格証(有効期限内のもの)、学生手帳、社員証、不動産登記簿謄本、年金手帳、銀行の通帳や病院の診察券、消印のある郵便物や公共料金の請求書等(注 資料の名称が異なっていても発行者が同じものは複数資料として扱うことができません。 例:社員証と在職証明書など)

親や身分行為の相手方の氏(又は通称の氏)を申し出る場合

  • 日本人の親の氏
  • 通称を持つ外国人の親の氏
  • 日本人配偶者の氏
  • 通称を持つ外国人配偶者の氏
  • 日系の外国人住民が、日本式氏名の漢字氏名

※上記の場合、その氏や家族関係を証する資料の提示が必要な場合があります。
 詳しくは、市民課(東庁舎1階)までお問い合わせください。

通称の削除・変更を希望される方へ

 現在の通称を使用しなくなった場合等、通称を住民票に記載することが不要になった場合、申し出によりその通称を住民票から削除することができます。
 また、原則として通称の変更は行えませんが、日本人との婚姻により新たに配偶者となるものの氏を名乗る等の場合については、申し出により氏のみ変更し、住民票に記載することができます。通称の変更についてはお客様の事情によって異なりますので、詳しくは、市民課(東庁舎1階)までお問い合わせください。

申し出人

 本人又は代理人
※任意代理人の場合は委任状の添付が必要です。
※法定代理人(親権者、成年後見人等)の場合は法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

必要なもの

  • 申し出人の身分証明書(在留カード等)
  • 通称を使用していることを確認できる資料(2点以上・上記参照)
  • 代理権を確認できる資料(代理人による申し出の場合のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 通知カード又は個人番号カード(所有者のみ)
  • 住民基本台帳カード(所有者のみ)

※両親や配偶者の氏を申し出る場合、通称を使用していることを確認できる資料の提示は不要ですが、両親や配偶者の氏や家族関係を証する資料の提示が必要な場合があります。詳しくは、市民課(東庁舎1階)までお問い合わせください。

申し出窓口

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