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特別永住者及び永住者(Permanent Resident)の皆さまへ重要なお知らせ

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

※本ページの内容は、平成24年(2012年)7月9日時点のものです。平成31年(2019年)4月1日から、入国管理局は「出入国在留管理庁」に変更になっております。詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

重要なお知らせ

特別永住者の皆さまへ

 「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)更新期間」の始まる日が平成27年(2015年)7月8日までの方は、同日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
 また、平成27年(2015年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
 まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で、上記期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は、至急、市民課(東庁舎1階)にお越しの上、特別永住者証明書の交付申請を行ってください。申請には以下のものが必要になります。

  • 外国人登録証明書
  • 写真1葉(縦4cm×横3cmで最近3か月以内に撮影した無背景で鮮明な無帽正面向きの顔写真)
  • 有効な旅券(お持ちの方は必ず)

 なお、「特別永住者証明書」の交付を受けていないことをもって特別永住者資格が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。
 また、外国人登録証明書は、入管特例法の規定により「特別永住者証明書」とみなされます。

 詳しくは以下の入国管理局のホームページをご覧ください。

永住者の皆さまへ(For Permanent Resident)

 永住者の方の「外国人登録証明書」は平成27年(2015年)7月8日をもって全て有効期間が満了しています。
 まだ「在留カード」をお持ちでない永住者の方は、至急最寄りの地方入国管理局若しくは地方入国管理局支局又はそれらの出張所(空港支局及び空港出張所を除きます。)で、在留カードの交付申請を行ってください。
 なお、「在留カード」の交付を受けていないことをもって在留資格が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。

 詳しくは以下の入国管理局のホームページをご覧ください。

内容に関するお問い合わせ

法務省入国管理局
電話:03-3580-4111このページのトップに戻る

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