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住民基本台帳法改正に伴うお知らせ

更新日:2026年7月13日更新 印刷ページ表示

このページのトップに戻る外国人住民の方の住民基本台帳ネットワークの運用が開始されました

平成25年7月8日から、外国人住民の方についても住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)の運用が開始され、外国人住民の方にも住民票に住民票コード(11桁)が付番されるようになりました。なお、このことにより外国人住民の方が必要となる手続きはありません。​

詳しくは、こちらのホームページをご覧ください。

外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省)<外部リンク>

外国人の方も住民基本台帳制度の対象になりました

住民基本台帳法の改正に伴い、平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止され、外国人の方も住民基本台帳制度の対象になりました。

  1. 外国人登録法が廃止され新たな在留管理制度がはじまりました。
  2. 外国人の方も住民基本台帳制度の対象となり、「住民票の写し」が発行できるようになりました。(「登録原票記載事項証明書」は発行できなくなりました。)
  3. 市外へ転出する場合には、事前に松本市へ転出届を提出する必要があります。
  4. 他市区町村から松本市に転入する場合、前居住地の市区町村で発行された「転出証明書」(マイナンバーカードによる転出のお手続きの場合は、マイナンバーカード)と「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」がないと転入手続きを行うことができません。

お引越しの際の注意点

転出(国外転出を含む)、転入、転居届は、本人または同世帯の方が届け出てください。届け出の際は必ず転出、転入、転居をする外国人全員の在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)を持参してください
転出届は転出予定日の約14日前から転出後14日以内に届け出てください。転入届、転居届は実際に住み始めた日から14日以内に提出してください。

海外転出、海外転入のお手続きは、市民課のみお手続きできます。支所出張所ではお手続きできません。

新たな在留管理制度について

特別永住者の方

新たな在留管理制度の導入に伴い外国人登録法が廃止されたため、外国人登録証明書に代わり特別永住者証明書<外部リンク>が交付されます。

特別永住者証明書の申請や交付・変更などの手続きは、市民課のみで行います。支所出張所ではお手続きできません。

※令和8年6月14日以降に発行される、特別永住者証明書の様式が変わりました。<外部リンク>

中長期在留者の方

新たな在留管理制度の導入に伴い外国人登録法が廃止され、外国人登録証明書に代わり在留カード<外部リンク>が交付されます。対象となるのは、入管法上の在留資格を持って適法に3か月以上滞在する外国人の方です。

住所の変更手続きは、市区町村でのお手続きです。在留資格、期間、氏名、国籍などの変更についての市町村への届け出は不要です。

※令和8年6月14日以降に発行される、在留カードの様式が変わりました。

詳細はこちら

出入国在留管理庁<外部リンク>

外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省)<外部リンク>


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