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平成24年(2012年)7月9日から、新たな住民基本台帳法、入管法及び入管特例法が施行されました

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

※本ページの内容は、平成24年(2012年)7月9日時点のものです。平成31年(2019年)4月1日から、入国管理局は「出入国在留管理庁」に変更になっております。詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 現在の外国人登録制度が廃止され、住民基本台帳制度に変わりました

主な変更点

  1. 外国人住民の方にも住民票が作成されます。
  2. 「外国人登録証明書」のかわりに「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます。
  3. 市区町村での手続きが変わりました。

外国人住民の方に住民基本台帳法が適用されました

外国人住民の方にも日本人と同様に住民票が作成されます。
外国人と日本人で構成する多国籍世帯は、一つの住民票になりました。
なお、現在の在留管理制度の対象となる方は、観光目的などの短期滞在者などを除く、適法に3か月を越えて在留し住所を有する次に掲げる外国人住民です。
 

住民票を作成する対象者

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)3か月以下の在留期間や短期滞在・外交・公用の在留資格以外の方
  2. 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者

 外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は、在留資格を有することなく在留することができます)

※今まで外国人登録をしていても、平成24年(2012年)7月9日の施行日に在留資格の無い方や短期滞在の方は、住民票が作成されません。(外国人登録原票記載事項証明書及び印鑑登録は廃止になりました) 

「外国人登録証明書」のかわりに「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます

 外国人登録制度が廃止されたことにより、「外国人登録証明書」にかわり「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます。
 なお、「外国人登録証明書」は、以下のとおり新制度開始後も一定の期間は有効ですので、すぐに切替え手続きをする必要はありません。

特別永住者の方

 現在お持ちの外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の始まりの日まで有効です。その日が3年以内に到達する方は、平成27年(2015年)7月8日まで有効です。
 制度開始日時点で16歳未満の方は、16歳の誕生日まで有効です。
「特別永住者証明書」へ切替えの申請窓口は、市民課(東庁舎1階)です。

永住者の方

 新制度開始後3年以内(平成27年7月8日)まで有効です。それまでに、地方入国管理局で手続きを行い在留カードに切替えてください。
 新制度開始後3年以内に16歳の誕生日を迎える方は、16歳の誕生日まで有効です。

上記以外の方

 平成24年(2012年)7月9日以降に、地方入国管理局での在留期間更新許可及び在留資格変更許可等の際に在留カードが交付されます。 

市区町村での手続きが変わりました。

引っ越しの場合

 松本市から別の市区町村へ引っ越す場合は、日本人と同様に事前に松本市で転出の手続きをして「転出証明書」を受け取り、新しい住所に住み始めた日から14日以内に新住所地の市区町村の窓口で転入の手続きをしていただく必要があります。国外へ出国される方につきましても、同様に転出の手続きが必要です。
 また、松本市に転入する場合も、それまでお住まいの市区町村の窓口で発行されたら「転出証明書」が必要になります。
 転入・転居の手続きの際は、在留カード又は特別永住者証明書(世帯全員分)に新住所の記載が必要ですので、必ず持参してください。
 届出窓口は、市民課(東庁舎1階)です。

在留資格や在留期間の変更について

 従来入国管理局と市区町村の両方に必要だった届出が、地方入国管理局のみへの届出で済みます。

詳しくは法務省・総務省ホームページをご覧ください

法務省ホームページ

総務省ホームページ


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