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マイナンバーカードの返納について
下記の場合は、マイナンバーカードを返納してください
- マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間が満了したとき
- マイナンバーカードの継続利用未処理によりカードが失効したとき
- 国外に転出する場合※1
- 住民票が消除されたとき
- マイナンバーカードを紛失したとして、カードの再交付を受けた後、紛失したカードが見つかったとき
- 本人が返納を希望したとき※2
※1 国外転出により返納される場合、マイナンバーカードは転出日をもって廃止となりますが、国外転出により返納した旨を記載し、マイナンバーカードはお返しします。帰国後にマイナンバーカードを申請する場合等に必要となりますので、大切に保管してください。
※2 ご本人の希望により自主的にマイナンバーカードを返納した場合、返納されたマイナンバーカードは廃止の処理をします。そのため、カードをお返ししたり、再び使用可能な状態に戻すことはできません。返納後にマイナンバーカードの再交付を希望される場合は、再交付手数料1,000円が必要です(電子証明書が不要の場合は800円)。自主返納の際はご注意ください。
お持ちいただくもの
ご本人が手続きする場合
- 返納するマイナンバーカード
法定代理人が手続きする場合
- 返納するマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証等)
- 代理権の確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
※親権者の場合、同一世帯のときや松本市に本籍があり、親子関係が確認できるときは代理権の確認書類は不要です。
任意代理人が手続きする場合
- 返納するマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 委任状 [PDFファイル/1.39MB]
お亡くなりになられた方のマイナンバーカードの返納について
マイナンバーカードは保険金の請求等、各種手続にご使用いただくことがあるため、死亡届出後、相続手続等が終了するまで、一定期間は保管していただくことをおすすめします。
なお、お亡くなりになられた方のマイナンバーカードの返納義務はないため、ご親族様で廃棄していただいても構いません。
窓口でのご返納をご希望される場合は、当該お亡くなりになられた方のマイナンバーカードに加えて窓口にご来庁いただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。
※カード所有者が死亡された場合、カードは自動的に廃止となります。
届出の場所
市役所市民課、支所・出張所