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被災された皆さんへの支援制度のご案内
自然災害等で被災された場合に、被災者生活再建支援制度、松本市被災者生活再建支援制度、災害援護資金の貸付け、災害弔慰金・災害障害見舞金、災害見舞金の支給などの制度により、支援を行っています。
被災等された場合には、地域づくり課までお問い合わせください。
被災者生活再建支援制度について
被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。
被災者生活再建支援制度について [PDFファイル/101KB]
松本市被災者生活再建支援制度について
国の被災者生活再建支援法の対象とならない被災者に対して、国の支援制度と同様の支援を行えるよう、長野県が市町村と一緒に作った支援制度です。
松本市被災者生活再建支援制度について [PDFファイル/108KB]
災害援護資金の貸付けについて
災害援助法が適用された自然災害により、世帯主が負傷した世帯や、住居・家財に被害を受けた世帯に対して、生活の立て直しに必要な資金の貸付けを行っています。
災害弔慰金・災害障害見舞金について
災害救助法が適用された自然災害により亡くなった方の遺族に対し、災害弔慰金を支給するとともに、災害救助法が適用されない災害や火災等により亡くなった方の遺族に対し、市独自で弔慰金を支給します。
また、災害により、負傷、疾病にかかり、治ったとき(症状が固定したときを含む)に一定の障害を受けた場合に、災害障害見舞金を支給します。
災害弔慰金・災害障害見舞金について[PDFファイル/70KB]
松本市災害見舞金について
松本市では、市内において発生した自然災害や火災などにより被災された世帯に、その被害の程度に応じて災害見舞金を支給します。