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松本市の給与・定員管理等について

更新日:2024年6月28日更新 印刷ページ表示

級別及び職制上の段階ごとの職員数の公表について

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の3第2項の規定に基づき、級別及び職制上の段階ごとの職員数(特別職、企業職、技能労務職、臨時・非常勤職員は除く)を公表します。

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第21条に基づき、松本市における「職員の給与の男女の差異」の状況について公表します。

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