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「松本市職員等の公正な職務の執行を妨げる行為の防止に関する条例」を制定しました

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

「松本市職員等の公正な職務の執行を妨げる行為の防止に関する条例」を制定

松本市では、職員が「全体の奉仕者」として職務に専念できる就業環境を確保し、市民のための公正かつ適正な行政運営を守ることを目的として、公正な職務を妨げる行為を防止するための本条例を制定しました。

施行日

令和8年4月1日

禁止行為の明確化

⑴ 正当な理由のない要求 
⑵ 暴行、傷害その他身体に対する暴力的行為  
⑶ 脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言その他の精神的苦痛を与える行為
⑷ 大声での威嚇(かく)その他の高圧的又は威圧的な言動
⑸ 謝罪の強要その他の職員等の権利行使を妨げる言動
⑹ 同じ内容の執拗かつ継続的な要求又は苦情
⑺ 居座り、不退去、監禁その他の拘束的な行為
⑻ 差別的又は性的な言動
⑼ 職員等に対する個別による面会等の要求
⑽ 補償その他の要求において内容の妥当性に照らし不相当なもの
⑾ 前各号に揚げるもののほか、職員等の公正な職務の執行を妨げる行為

条例の概要

jyoureigaiyou

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