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職員の懲戒処分について(令和8年5月18日)
更新日:2026年5月19日更新
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地方公務員法に基づいて職員の懲戒処分を行いましたので、これを公表するものです。
1 処分について
⑴ 処分対象職員
産業振興部 農政課 課長補佐 (50代)
⑵ 処分内容
減給10分の1 3月
⑶ 処分理由
地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号に基づく処分
信用失墜行為の禁止(同法第33条)違反
⑷ 事案の概要
令和7年度ため池廃止工事において、工事を監督していた職員の工程進捗の見通しが不十分であったこと、また、工事の遅れを把握していながら工期延長のみで対応できると判断を見誤ったことから、契約工期内かつ年度内に竣工できないにもかかわらず、国の補助金の繰越承認申請の手続をしていなかったため、本工事に係る事業費が国の補助対象外となり、3,096万円の歳入損失となったもの
産業振興部 農政課 課長補佐 (50代)
⑵ 処分内容
減給10分の1 3月
⑶ 処分理由
地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号に基づく処分
信用失墜行為の禁止(同法第33条)違反
⑷ 事案の概要
令和7年度ため池廃止工事において、工事を監督していた職員の工程進捗の見通しが不十分であったこと、また、工事の遅れを把握していながら工期延長のみで対応できると判断を見誤ったことから、契約工期内かつ年度内に竣工できないにもかかわらず、国の補助金の繰越承認申請の手続をしていなかったため、本工事に係る事業費が国の補助対象外となり、3,096万円の歳入損失となったもの
2 管理監督責任
⑴ 対象職員及び処分内容
ア 産業振興部 耕地課長 (50代) 減給10分の1 1月
イ 産業振興部長 (50代) 戒告
⑵ 処分理由
地方公務員法第29条第1項第2号に基づく処分
信用失墜行為の禁止(同法第33条)違反
ア 産業振興部 耕地課長 (50代) 減給10分の1 1月
イ 産業振興部長 (50代) 戒告
⑵ 処分理由
地方公務員法第29条第1項第2号に基づく処分
信用失墜行為の禁止(同法第33条)違反

