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職員の懲戒処分について(令和7年7月9日)
更新日:2025年7月9日更新
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地方公務員法に基づいて職員の懲戒処分を行いましたので、これを公表するものです。
1 処分について
⑴ 処分対象職員
財政部 市民税課 主査(50代)
⑵ 処分内容
減給10分の1 1月
⑶ 処分理由
地方公務員法第29条第1項第2号に基づく処分
信用失墜行為の禁止(同法第33条)違反
⑷ 事案の概要
令和6年度分軽自動車税申告書取扱業務に係る3件の支払業務において、相手方から支払催促の連絡が来ていたにもかかわらず担当者が他の業務を優先し、速やかに対処しなかったことにより、総額2,018,908円の支払遅延を生じさせたもの
財政部 市民税課 主査(50代)
⑵ 処分内容
減給10分の1 1月
⑶ 処分理由
地方公務員法第29条第1項第2号に基づく処分
信用失墜行為の禁止(同法第33条)違反
⑷ 事案の概要
令和6年度分軽自動車税申告書取扱業務に係る3件の支払業務において、相手方から支払催促の連絡が来ていたにもかかわらず担当者が他の業務を優先し、速やかに対処しなかったことにより、総額2,018,908円の支払遅延を生じさせたもの
2 再発防止の取組み
⑴ 令和7年6月6日に、市長及び副市長から管理監督職員に対して直接指導を行いました。
⑵ コンプライアンス研修、倫理研修等の内容を見直すとともに、チェック体制の強化を図るなど、ミスや不正が起きない業務体制づくりに市役所全体で取り組みます。
⑵ コンプライアンス研修、倫理研修等の内容を見直すとともに、チェック体制の強化を図るなど、ミスや不正が起きない業務体制づくりに市役所全体で取り組みます。