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職員の懲戒処分について(令和6年9月13日)

更新日:2024年9月13日更新 印刷ページ表示

地方公務員法に基づいて職員の懲戒処分を行いましたので、これを公表するものです。

1 処分について

⑴ 処分対象職員
  危機管理部 消防防災課 担当係長(40代) 
  危機管理部 消防防災課 会計年度任用職員(20代)   
⑵ 処分内容
  担当係長「戒告」、会計年度任用職員「訓告」(矯正措置)
⑶ 処分理由
  地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号に基づく処分
  信用失墜行為の禁止(同法第33条)違反
⑷ 事案の概要
  松本市消防団第19分団(里山辺)の団員に対する令和5年度分の年額報酬支払事務において、担当者が他の支払業務に追われ当該支払事務を失念するとともに、出納閉鎖前の予算執行状況の確認が不十分であったことから、同分団の団員61名分、総額2,434,800円の未払を生じさせたもの

2 再発防止の取組み

 ⑴ 所属職場において支払事務のマニュアルを作成するとともに、支払チェックリストを作成し、支払状況を担当係長及び課長が定期的に確認する体制を整えました。
 ⑵ 年額報酬に係る分団からの提出書類を見直し、支払事務の簡素化を図ります。
 ⑶ 全庁に対し、本事案を共有して適正な支払事務について再度徹底を図るとともに、全職員の危機管理意識を高め、再発防止に努めます。

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