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松本市パブリックコメント手続
松本市では、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに市民に対する説明責任を果たし、市民の積極的な市政への参画による協働のまちづくりを推進するため、「パブリックコメント手続」を制度化しました。
本市では、これまでもパブリックコメント手続と同様の手法を用いて市政運営に努めてきましたが、対象や手順等を明確にして、市の統一ルールを定めることとしたものです。
パブリックコメント手続とは
- 市の重要な政策等の策定に当たり、政策等の案を公表し、広く市民の皆さまから意見・情報を募集するものです。
- 市は、提出されました意見等を考慮して意思決定を行います。
- 政策等の案について、より良い内容とするためのものであり、市民に賛成・反対等の判断を求めるものではありません。
パブリックコメント手続の概要
実施機関
市長及び各行政委員会
手続の対象
- 市の基本的な施策に関する計画及び指針等の策定又は変更
- 大規模な公共事業及び公共施設に関する計画の策定又は変更
- 市の基本的な施策及び制度を定める条例の制定又は改廃
- 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃(ただし、市税及び保険料の賦課徴収並びに分担金、負担金、使用料及び手数料の徴収その他これらに類するものを除く。)
- 実施機関が、市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を及ぼすと認める施策の策定、変更又は廃止
ただし、パブリックコメント手続に準じた手続に基づき策定されるものなどは、対象外とする場合があります。
意見を提出できる市民等
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所又は事業所を有する方
- 市内の事務所又は事業所に勤務する方
- 市内の学校に在学する方
- 計画等に利害関係を有する方
公表する内容
- 計画等の案の内容
- 計画等の趣旨、目的、背景及び経過
- 市民の皆さん等が、案を理解するために必要な資料
公表の方法
- 担当課での閲覧
- 市ホームページへの掲載
- その他、広報まつもとへの掲載や地域づくりセンタ-での閲覧等により周知に努めます。
公表する期間
原則として30日以上の期間を設けることとし、公表の際に期間を明示します。
意見の受付方法
- 実施機関が指定する場所への文書の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
- その他実施機関が適当と認めるもの
※電話は対象としません。
※ご意見の提出に際しては、住所、氏名(事務所・学校名等)、電話番号を明記してください。匿名は対象としません。
結果の公表
実施機関は、提出された意見等を考慮して、計画等の策定の意思決定を行います。
その場合、次に掲げる事項を公表します。
- 提出された意見等の概要及びその意見等に対する実施機関の考え方
- 案を修正した場合は、その修正内容
※公表する内容として個人情報は除きます。
※公表の方法は、案の公表と同じく閲覧及び市ホームページへの掲載とします。
※意見等を提出された個々の皆さんへの回答は行いませんが、提出された意見等の概要及び意見等に対する実施機関の考え方の一覧表を希望される方にはお送りします。
※意見等を公表することが、第三者の権利利益を害する恐れがある意見等は、公表しないこととします。