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災害派遣等従事車両証明書

更新日:2024年1月9日更新 印刷ページ表示

災害に伴う災害派遣等従事車両証明書の発行について

災害派遣等従事車両証明書について

 被災地支援等の災害派遣に従事する車両に対し、所定の手続きを取ることにより、「災害派遣等従事車両証明書」が発行され、有料道路の通行料金が免除されます。

 ただし、通行料金が免除となる有料道路は、被災都道府県と協議が成立した高速道路会社又は地方道路公社の管理する有料道路のみが対象となります。また、それぞれの災害に応じて無料措置の区間、期間は異なります。

証明書発行手続き

各高速道路会社が管理する道路会社を利用する場合

 下記のいずれかの方法により、申請をしてください。

 (1)NEXCO中日本ホームページからの申請

    中日本高速道路株式会社の以下のサイトで証明書を発行ができます。詳しくは高速道路会社のホームページをご覧ください。

    災害ボランティア車両の高速道路の無料措置について(NEXCO中日本ホームページ)<外部リンク>

 (2)松本市に申請書を提出

     松本市へ「災害派遣等従事車両証明の申請書」を提出し、申請してください。

各地方道路公社が管理する道路を利用する場合

 松本市へ「災害派遣等従事車両証明の申請書」を提出し、申請してください。

現在証明書を発行している災害

令和6年能登半島地震

都道府県:石川県

対象車両:(1)自治体等が災害救援のために使用する車両

     (2)災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

対象道路:各高速道路会社及び各地方道路公社のそれぞれが管轄する区間(一部調整中)

発行期間:令和6年1月4日から令和6年3月31日まで

都道府県:新潟県

対象車両:(1)自治体等が災害救援のために使用する車両

対象道路:各高速道路会社のそれぞれが管轄する区間

発行期間:令和6年1月2日から令和6年3月31日まで

都道府県:富山県

対象車両:(1)自治体等が災害救援のために使用する車両

     (2)災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

対象道路:各高速道路会社のそれぞれが管轄する区間

発行期間:令和6年1月2日から令和6年3月31日まで

 

申請書

災害派遣等従事車両証明の申請書 [Wordファイル/57KB]

災害派遣等従事車両証明申請書《記載例》 [Wordファイル/61KB]

添付書類

国等からの委託の場合:委託内容、行程がわかる書類

その他の場合:行程、被災地の受け入れ体制、組織の概要が分かる書類

ボランティアの場合:受付ボランティアセンターの証明書

申請先

松本市役所本庁舎3階 行政管理課

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