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指定管理者制度のよくある質問

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

Q.指定管理者制度ってなに?

A.回答

 「公の施設」を市以外のものが管理運営する手段で、民間委託の手法のひとつです。平成15年に法律(地方自治法)が変わり、公の施設の管理運営を公的な団体だけでなく、民間企業やNPO法人、自治会などの団体も行うことができることとなりました。

Q.なぜ直営ではなく「指定管理者制度なの?」

A.回答

 おもな目的として次のものがあげられます。

  1. 現在さまざまな分野で進んでいる規制緩和のひとつとしてこの制度は生まれました。民間にできることは民間に門戸を広げていくことにより、行政は行政でしかできない仕事に力を集中することができます。
  2. 「施設の開館時間を延長して欲しい。」「もっといろんな講座を企画して欲しい。」など、市民の皆さんの施設に対する要望が多様化する中、民間の力やノウハウを取り入れながら、さまざまな団体が競争することで、よりきめ細やかで質の高いサービスを、より効率的に提供していくことができます。
  3. 地域の身近な施設を自治会が管理するなど、市民の皆さんが自ら管理者となることも可能になりました。このことにより、まちづくりに関心を持って取組んでいただける効果も期待できます。

Q.民間企業などに公共的な仕事を任せて大丈夫なの?

A.回答

 「公の施設」が単なる利潤追求の道具とならないよう、市が常に厳正なチェックを行い、市民の皆さんの声を聴きながら点検を行っていきます。また、このような点検を適正に行うために、市が指定管理者に対し、必要な指示や実地調査をすることなどが法律などで認められています。

Q.民間企業だと、採算性が悪くなったとき、料金を値上げしたり、サービス水準が下がったりしませんか?

A.回答

 施設の使用料等は条例で定めているため、指定された管理者が勝手に値上げすることはできません。また、サービス水準が低下することのないよう、市が常に監視し、点検を行います。

Q.もし、民間企業等が倒産したり、サービス水準が悪かったらどうするの?

A.回答

 このような場合は、市が指定管理者の指定を取り消し、次の指定管理者を選ぶか、直接市が運営するなど、市民の皆さんに迷惑がかからないよう手立てします。

Q.指定管理者は誰がどうやって選ぶの?

A.回答

 市が、募集要項を作成し、指定管理者を選定します。応募者の中から次の3つの観点で最も適した団体等を選ぶことになっています。

  1. 住民の平等な利用が確保できるか。
  2. 施設の目的や役割を最大限に発揮しながら経費の節約ができるか。
  3. 管理を安定して行うことができるか。

 選定に当たっては「松本市公の施設指定管理者選定審議会」の皆さんの意見を聴いたうえで、市が候補を決定し、市議会の議決を受けてから正式に指定がされます。(選定審議会は、税理士、弁護士など専門的な知識を持った方々6人と市の総務部長、財政部長の計8人で構成されています。)

Q.市ではどんな施設で制度を導入しているの?

A.回答

 市の「公の施設」は現在704施設ありますが、このうち約25%にあたる177の施設で制度を導入済みです。制度導入済みのおもな施設は、まつもと市民芸術館、葬祭センター、児童館、老人デイサービスセンター、城山介護老人保健施設、市営駐車場、野麦峠スキー場、ふれあい山辺館、梓水苑、美術館、浅間温泉庭球公園、庄内屋内プール・トレーニングルームなどです。このページのトップに戻る


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