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廃棄物処理施設設置(変更)許可申請に係る告示・縦覧

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
更新日:2024年8月29日更新 印刷ページ表示

廃棄物処理施設設置(変更)許可申請に係る告示・縦覧

告示・縦覧について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により、最終処分場焼却施設等の設置許可申請又は変更許可申請があった場合には、施設の設置場所や縦覧場所等を告示するとともに、許可申請書及び生活環境影響調査結果を縦覧することとされています。

意見書の提出について

産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、松本市長あてに、生活環境保全上の見地からの意見書を提出することができます。

意見書の記載事項(任意様式)

  • 意見書の提出の対象である申請書の名称(「株式会社〇〇〇に係る廃棄物処理施設設置(変更)許可申請書」と記載してください。)
  • 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
  • 施設に関する具体的な利害関係
  • 申請書についての生活環境の保全上の見地からの意見(日本語により、意見の理由を含めて記載してください。)

意見書の提出先

電子申請をご利用ください。意見書提出フォーム<外部リンク>

廃棄物対策課窓口及び郵送でも提出できます。

〒390-0851
松本市島内7576-1 松本クリーンセンター管理棟2階
松本市 廃棄物対策課
電話:0263-47-1350(直通)

廃棄物処理施設設置(変更)許可申請

縦覧対象となっている申請はありません。

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