ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

事業計画協議の公表

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
更新日:2024年5月29日更新 印刷ページ表示

産業廃棄物処分業・廃棄物処理施設

現在協議なし

産業廃棄物収集運搬業(積替保管施設あり)

現在協議なし

事業計画協議における意見書について

1 意見書には具体的な理由を記載してください。
 具体的な理由が分からない場合は、市長から事業者への意見書に反映することができません。

  • 具体的な理由の例
    • 村の主要特産物であるレタスの収穫で最も忙しい時期に当たるため、関係住民の大半を占めるレタス農家は、収穫が終わる月以降でなければ説明会に参加できない。
    • 周辺地域内の世帯数(約100戸)に対し、会場の収容人数は30人程度なので、説明会が1回だけでは一部の住民しか参加できない。
  • 具体的ではない例
    • 農繁期だから説明会に参加できない。
    • 会場が狭い。

2 事業計画書に対する意見書は、提出者の個人情報(氏名、住所の地番、電話番号)を黒塗りのうえ縦覧に供されます。

3 意見書は期限内に提出してください。
 期限の最終日が閉庁日の場合は、その直後の開庁日までに到達したものが有効となります。

意見書の提出先及び期限
意見書の種類 提出先 期限
事業計画概要書に対する意見書 廃棄物対策課 公表日の翌日から起算して30日以内
事業計画概要説明会終了報告書に対する意見書

廃棄物対策課

公表日の翌日から起算して14日以内

事業計画に対する意見書 事業計画者

最後の事業計画説明会が終了した日の翌日から起算して30日以内

見解書に対する意見書 廃棄物対策課

公表日の翌日から起算して30日以内

4 意見書は所定の様式を郵送又は持参で提出してください。
 電子メール又はファックスのみによる提出は確実な受領が保証されないためできません。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット