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廃棄物処理に係る事業計画協議の公表について

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
更新日:2024年8月28日更新 印刷ページ表示

事業計画協議

松本市内で新たに廃棄物処理施設を設置する場合や廃棄物処理業を行う場合には、事業者と地域住民とが開かれた場において事業計画等について話し合う機会をもうけるため、松本市廃棄物の適正な処理の確保に関する条例により事業計画協議の実施を定めています。この事業計画協議では、事業者が地域住民に対して説明会を開催し、地域住民が市長に対し生活保全上の意見を提出することができます。

産業廃棄物処分業・廃棄物処理施設

直富商事株式会社

設置場所:松本市大字笹賀5652番地76、松本市大字笹賀5652番地84

周辺地域:南原町町会、島立南栗町会

事業計画概要書 [PDFファイル/151KB]

縦覧満了・意見書締切:令和6年9月27日(金曜日)

産業廃棄物収集運搬業(積替保管施設あり)

現在協議なし

事業計画協議における意見書について

1 意見書には具体的な理由を記載してください。
 具体的な理由が分からない場合は、市長から事業者への意見書に反映することができません。

  • 具体的な理由の例
    • 地区の主要特産物であるレタスの収穫で最も忙しい時期に当たるため、関係住民の大半を占めるレタス農家は、収穫が終わる月以降でなければ説明会に参加できない。
    • 周辺地域内の世帯数(約100戸)に対し、会場の収容人数は30人程度なので、説明会が1回だけでは一部の住民しか参加できない。
  • 具体的ではない例
    • 農繁期だから説明会に参加できない。
    • 会場が狭い。

2 意見書は期限内に提出してください。
 期限の最終日が閉庁日の場合は、その直後の開庁日までに到達したものが有効となります。

意見書の提出先及び期限
意見書の種類 提出先 期限
事業計画概要書に対する意見書 廃棄物対策課 公表日の翌日から起算して30日以内
事業計画概要説明会終了報告書に対する意見書

廃棄物対策課

公表日の翌日から起算して14日以内

事業計画に対する意見書

事業計画者

(写しを廃棄物対策課に提出することができます。)

最後の事業計画説明会が終了した日の翌日から起算して30日以内

見解書に対する意見書 廃棄物対策課

公表日の翌日から起算して30日以内

3 意見書の縦覧

提出された意見書は、提出者の個人情報(氏名、住所の地番、電話番号)を黒塗りのうえ縦覧に供されます。

4 提出方法

提出方法は持参又は郵送のみになります。

※提出先はページ下部の宛先をご参照ください。

※電子メール等に添付しての提出は、確実な受領が保証されたものではないため、認められません。

5 様式

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