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廃棄物が地下にある土地の指定区域

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
更新日:2024年9月14日更新 印刷ページ表示

指定区域について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しています。

松本市内の指定区域は次のとおりです。

指定区域台帳

指定年月日、指定区域の所在地、概況、周辺図等を記載した指定区域台帳が整備されています。

台帳は、廃棄物対策課の窓口で閲覧できますので、閲覧を希望される場合は、廃棄物対策課までご連絡ください。

土地の形質変更の届出

上記の指定区域内において、土地の形質の変更を行う場合は、松本市長に届出が必要です。

  • 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする場合(変更に着手する日の30日前まで)
  • 指定区域が指定された際、当該区域内において既に土地の形質変更に着手している場合(指定の日から起算して14日以内)
  • 指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした場合(変更をした日から起算して14日以内)

様式及び添付書類

  1. 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
  2. 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
  3. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
  4. 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
  5. 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
  6. 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  7. 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
  8. 石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面

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