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廃棄物が地下にある土地の指定区域

更新日:2023年3月16日更新 印刷ページ表示

廃棄物が地下にある土地の指定区域

指定区域について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しています。

指定区域台帳

指定区域については、指定年月日、指定区域の所在地、概況、周辺図等を記載した指定区域台帳が整備されています。
台帳は廃棄物対策課で閲覧できます。

土地の形質変更の届出

次の場合は、市長に届出が必要です。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19)

  • 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする場合(変更に着手する日の30日前まで)
  • 指定区域が指定された際、当該区域内において既に土地の形質変更に着手している場合(指定の日から起算して14日以内)
  • 指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした場合(変更をした日から起算して14日以内)

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