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建設産業廃棄物を現場以外で保管するときは届出が必要です
産業廃棄物事業場外保管届
松本市内において、排出事業者自らが、建設工事に伴い生じる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を事業場の外で保管しようとするときは、事前の届出が必要です。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)第12条第3項及び第4項並びに第12条の2第3項及び第4項)
また、届出済みの事項を変更する場合や、保管を廃止する場合も届出が必要です。
※松本市外の保管場所で保管しようとするときは、届出書を松本市に提出する必要はありません。以下の届出先へ提出してください。
松本市・長野市以外の保管場所で保管しようとする場合:長野県へ提出(長野県ホームページ<外部リンク>)
長野市内の保管場所で保管しようとする場合:長野市へ提出(長野市ホームページ<外部リンク>)
対象者
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)(以下、「建設産業廃棄物」という。)を、その事業場外(建設工事現場外)の300平方メートル以上の場所で保管しようとする排出事業者。
※建設工事とは、土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の全部又は一部を新築、改築、又は除去を含む概念であり、解体工事も含まれます。(法第21条の3第1項)
ただし、以下の保管は届出対象外です。
- 事業者が産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業又は産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業の許可を受けており、その許可に係る事業の用に供される施設において行う保管
- 事業者が産業廃棄物処理施設の設置許可を受けており当該施設内で行う保管
- 事業者がポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条の届出を行っている場合の当該届出に係る保管
届出書様式・添付書類
記載例・保管基準
届出書、添付書類の作成に当たっては、こちらの記載例、保管基準をご確認ください。
(記載例)産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の4) [Wordファイル/41KB]
(記載例)産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の4) [PDFファイル/147KB]
保管の届出
建設産業廃棄物を、建設工事現場外の300平方メートル以上の場所で保管しようとするときは、事前に次の書類のいずれかを提出してください。
- 産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の4)
- 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の10)
また、届出書には次の書類を添付してください。
- 公図の写し(保管場所の位置を記入すること。)
- 保管場所に供する土地の登記事項証明書
- 賃貸借契約書の写し(届出者が土地の所有権を有しない場合に必要)
- 保管場所の平面図(保管を行う事業場敷地の全体図の中に、保管場所の配置と寸法を明示すること。)
- 付近の見取り図(保管場所の位置を記入すること。住宅地図等の写しでも可)
※規定に違反して、この届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
産業廃棄物事業場外保管届出書
特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書
届出事項の変更
保管の届出をした排出事業者の方で、届出事項の内容を変更しようとするときは、事前に次の書類のいずれかを提出してください。
- 産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の5)
- 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の11)
なお、保管場所の所在地または面積を変更しようとするときは、次の書類を添付してください。
- 公図の写し(保管場所の位置を記入すること。)
- 保管場所に供する土地の登記事項証明書
- 賃貸借契約書の写し(届出者が土地の所有権を有しない場合に必要)
- 保管場所の平面図(保管を行う事業場敷地の全体図の中に、保管場所の配置と寸法を明示すること。)
- 付近の見取図(保管場所の位置を記入すること。住宅地図等の写しでも可)
※既に届け出ている範囲内で面積を変更する場合は、上記「保管場所の平面図」のみ添付してください。
※規定に違反して、この届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
産業廃棄物事業場外保管変更届出書
特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書
保管の廃止
保管の届出をした排出事業者の方で、この保管をやめたとき(保管場所の面積が300平方メートル未満になったときを含む。)は、この保管をやめた日から30日以内に、次の書類のいずれかを提出してください。
- 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の6)
- 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の12)
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書
特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書
非常災害のために必要な応急措置としての保管について
非常災害のために必要な応急措置として、建設産業廃棄物の保管を行ったときは、保管した日から起算して14日以内に次の書類を提出してください。
- 上記「保管の届出」と同様の届出書、添付書類
※規定に違反して、この届出をせず、または虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処せられます。
届出書の提出方法
提出窓口:松本市役所廃棄物対策課(〒390-0851 松本市島内7576-1 松本クリーンセンター管理棟2階)
提出部数:1部(提出する前に1部コピーを取っておいてください。)
提出方法:郵送、持参のいずれか
※事業者控えが必要な場合は2部提出してください。郵送の場合は、返信用封筒に切手を貼付して同封してください。