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一般廃棄物収集運搬業の新規許可の受入れ停止について
更新日:2024年8月28日更新
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趣旨
平成30年度から令和9年度までを計画期間とする一般廃棄物処理計画の中間年である令和4年度に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の新規許可について検討を行いました。その結果、引続き新規許可を行わないこととしています。
市の方針
- 平成29年度の見直しと同様に一般廃棄物収集運搬業の一般許可、限定許可にかかわらず、令和5年度から令和9年度までの間は、原則新規の許可を行わないこととします。
- 令和9年度に予定している次期松本市一般廃棄物処理計画の策定において、改めて許可方針を検討します。
新規許可を行わない理由
- 資源化等によりごみの減少が見込まれるなか、既存許可業者の収集運搬能力において十分な処理が可能であるため。
- 一般廃棄物の適正な処理の継続的かつ安定的な実施が確保されるよう、業の許可の運用を行うことが重要であるとの通知等をふまえ、当面の間、新規許可を行わないことが適当であると判断したため。