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事業系一般廃棄物の多量排出事業者は届出が必要です

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
更新日:2026年4月23日更新 印刷ページ表示

松本市では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2」及び「松本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第15条」の規定に基づき、多量排出事業者はごみ減量行動計画の策定及び廃棄物管理責任者の選任について市長への届出が義務付けるとともに、一般廃棄物の再生利用、排出の抑制及び減量に努めていただくよう指導を行っています。

多量排出事業者(一般廃棄物)とは

年間18トン以上の一般廃棄物を排出する以下に該当する建築物の占有者をいいます。

  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第2条第1項に規定する特定建築物
  • 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗

届出様式

ごみ減量行動計画(変更計画)書

こちらの入力フォーム<外部リンク>から電子データを提出してください。

※オンラインで提出できない場合は、廃棄物対策課(下記問い合わせ先)へ郵送又は持参してください。
※郵送で控えが必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

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