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電子マニフェストの利用促進について

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

はじめに

環境省は第五次循環型社会形成推進基本計画において、電子マニフェストの普及率を拡大する目標を掲げています。電子マニフェストは、紙の保管が不要となるだけでなく、マニフェストの法定記載事項の記入漏れ防止機能がある等、メリットの多いシステムとなっています。 産業廃棄物処理委託業務を効率よく、かつ、適正に行うために積極的に電子マニフェストをご利用ください。

電子マニフェストとは

電子マニフェストとは、排出事業者が処理を委託した産業廃棄物の処理状況を自ら把握し、適切に処理されたか確認するために交付するマニフェストを電子化したものです。

電子マニフェストを利用する場合は、排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の三者が公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが運用するシステムに加入する必要があります。

〈電子マニフェスト流れ〉

電子マニフェスト流れ

出典:日本産業廃棄物処理振興センター(https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/system/purpose/)

電子マニフェストの主なメリット

  1. パソコン等を使用して簡単に操作ができます。
  2. データ保存のため保存文書の削減が可能です。
  3. マニフェストの紛失の心配がありません。
  4. 排出事業者は、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の作成が不要です。
  5. 法定記載事項の記入漏れ防止機能により法令遵守が徹底されます。

電子マニフェスト使用の義務化について

平成29年の廃棄物処理法の改正により、令和2年4月以降、電子マニフェストの使用が一部の排出事業者へ義務づけられました。
(廃棄物処理法第12条の5第1項、同法施行規則第8条の31の2、第8条の31の3)

対象事業者:前々年度に特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を50t以上排出した事業者

詳細については、特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者のみなさまへ(環境省作成パンフレット) [PDFファイル/911KB]をご確認ください。

電子マニフェストへの加入方法

電子マニフェストに加入するには、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターに直接加入を申し込む必要があります。

各種手続きや料金については、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターホームページ<外部リンク>をご参照ください。

操作体験セミナーのご案内

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターでは、電子マニフェストの利用をはじめる方等を対象に「電子マニフェスト操作体験セミナー」を実施しています。

セミナー詳細・お申し込みは、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

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