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産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る措置内容等報告書

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る措置内容等報告書について

紙マニフェスト及び電子マニフェストを使用する中で以下の事由が生じた場合、排出事業者責任の観点からマニフェスト交付者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、生活環境の保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な措置を講ずるとともに、措置内容等報告書を提出する必要があります。

紙マニフェストの場合(法第12条の3第8項:法施行規則第8条の28:法施行規則第8条の29)

  • マニフェスト交付日から90日(特管物は60日、E票は180日)以内にその写しの送付を受けない場合
  • 法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合
  • 虚偽記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合
  • 処理困難通知を受け、引渡した産業廃棄物の処理が終了した旨の管理票の送付を受けない場合

電子マニフェストの場合(法第12条の5第10項:法施行規則第8条の37:法施行規則第8条の38)

  • 情報処理センターから、処理受託業者からの処理終了した旨の報告がない、との通知がある場合
  • 情報処理センターから通知のあった処理が終了した旨の報告に虚偽の内容がある場合
  • 処理困難通知を受け、引渡した産業廃棄物の処理が終了した旨の管理票の送付を受けない場合

報告方法・提出先

報告期限:事由発生の日から30日以内​

提出部数:1部

提出方法:下記の入力フォームから電子申請、郵送、持参、Faxのいずれかの方法で提出してください。

入力フォームから電子申請(松本市産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る措置内容等報告書の提出​)<外部リンク>

※電子申請で提出証明が必要な場合は、送信完了後に表示される入力内容の印刷から印刷を行ってください。

​※郵送・持参で控えが必要な場合は2部提出してください。郵送の場合は、返信用封筒に切手を貼付して同封してください。

※電子申請以外の提出先はページ下部の問い合わせ先をご覧ください。

様式

様式第4号(紙マニフェスト向け) [Wordファイル/39KB]

様式第4号見本(紙マニフェスト向け) [PDFファイル/155KB]

様式第5号(電子マニフェスト向け) [Wordファイル/40KB]

様式第5号見本(電子マニフェスト向け) [PDFファイル/143KB]

 

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