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優良産廃処理業者認定制度

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
更新日:2025年11月27日更新 印刷ページ表示

優良な産業廃棄物処理業者の認定制度

優良産廃処理業者認定制度とは

 優良産廃処理業者認定制度とは、通常よりも厳しい許可基準をクリアした優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度です。認定された産廃処理業者は、通常よりも長い7年間、産廃処理業の許可が有効となるほか、排出事業者に対して自身が優良な産廃処理業者であることをアピールできるなどのメリットがあります。
 

優良認定業者として認定されるための基準は

1.実績と遵法性

 5年以上産廃処理業を営んでいる実績があり、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づく改善命令等の不利益処分を受けていないこと。

2.事業の透明性

 取得した許可の内容や産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など、一定の情報について、インターネットにより一定期間以上公表していること。

3.環境配慮の取組み

 ISO14001、エコアクション21等の認証を取得しており、環境に配慮して事業を行っていること。

4.電子マニフェスト

 電子マニフェストシステム(Jwnet)に加入しており、電子マニフェストが利用できること。

​5.財務体質の健全性​

 直前3事業年度のうち、いずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であることや、法人税等を滞納していないことなど、財務体質が健全であること。

 

認定を受けるメリットは

1.許可の有効期間が7年に延長されます。(通常は5年間)

2.許可証に「優良」の文字が明記され、排出事業者にPRが可能。

3.許可申請時の添付書類の一部を省略することができます。

優良認定業者として認定を受けるには

 現在受けている許可の更新の申請のときにあわせて申請します。

 事前に、優良基準適合申請も併せて行うことをお知らせください。

 詳しくは、「松本市優良産廃処理業者認定制度の手引き [PDFファイル/44KB]」をご覧ください。

 【様式】 (様式第1号)誓約書 ほか[Wordファイル/24KB]

 

松本市の優良産廃処理業者は

 優良産廃処理業者一覧 [PDFファイル/45KB]

 

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