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有害使用済機器の保管・処分をするときは届出が必要です。
有害使用済機器保管等届出
松本市内で有害使用済機器の保管・処分を業として行う場合は、事前に届出書を提出する必要があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十七条の二)
詳しくは、以下の手引きをご覧ください。(記載例も載せてあります。)
有害使用済機器の保管等に関する届出の手引き(松本市) [PDFファイル/280KB]
また、対象となる機器、保管・処分を行うときの基準などについて、実際の現場での取り扱いは国のガイドラインに沿って行ってください。
有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(環境省)<外部リンク>
※松本市外で有害使用済機器の保管・処分を業として行う場合は、届出書を松本市に提出する必要はありません。以下の届出先へ提出してください。
松本市・長野市以外の事業場で有害使用済機器の保管・処分を業として行う場合:長野県へ提出(長野県ホームページ<外部リンク>)
長野市内の事業場で有害使用済機器の保管・処分を業として行う場合:長野市へ提出(長野市ホームページ<外部リンク>)
有害使用済機器保管等廃止届出書 [PDFファイル/55KB]
届出書様式
新規の届出
※「事業計画の概要を記載した書類」を作成するときは、以下の参考様式を使用してください。
変更の届出
有害使用済機器保管等変更届出書 [Wordファイル/17KB]
有害使用済機器保管等変更届出書 [PDFファイル/59KB]
廃止の届出
有害使用済機器保管等廃止届出書 [Wordファイル/16KB]
提出方法
有害使用済機器の保管等に関する届出の手引き(松本市)の記載例を参考にして届出書を作成し、添付書類をそろえて、提出してください。
提出窓口:松本市役所廃棄物対策課(〒390-0851 松本市島内7576-1 松本クリーンセンター管理棟2階)
提出部数:1部(提出する前に1部コピーを取って保管してください。今後、変更届を提出するときに必要です。)