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食中毒に注意しましょう

更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

【注意喚起】腸管出血性大腸菌O26(VT2産生)が検出された「馬刺し」について

横浜市によると、令和5年2月20日(月)に港南区内の食肉販売店から「馬刺し」を抜き取り検査したところ、腸管出血性大腸菌O26(VT2産生)が検出されました。
当該品は、食品衛生法第6条第3号違反に該当するため、2月25日(土)、横浜市はこの食肉販売店に対し、販売禁止と回収等の指示を出しています。

また、馬刺しの加工者から令和5年2月24日付けで当該品の自主回収を進めている旨の届出がされています。

1.当該品がお手元に残っている場合は、食べずに返品してください!

加工者が当該品の自主回収を行っています。(返品の方法等については、上記の厚労省HPから詳細をご確認ください。)

2.当該品を喫食して消化器症状を発症した方は、医療機関を受診してください!

当該品を喫食して腹痛、下痢等の胃腸炎症状を発症した場合は、医療機関を受診してください。
また、住所地を管轄する保健所へご連絡ください。

ノロウイルス食中毒に注意しましょう

例年、ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、12 月の中旬頃にピークとなる傾向があり ます。
次の点に気を付けて、ノロウイルスによる食中毒を予防しましょう。

⑴ 手指に付着しているノロウイルスを減らすために、石けんと流水による手洗いを徹底しましょう。(リンク先の動画を参考にしてください!)
⑵ 糞便・吐物を適切に処理し、汚染を広げないようにしましょう。
⑶ 調理をする場合は健康確認を行い、体調不良者が調理をしないようにしましょう。

観賞用植物の誤食に注意しましょう

例年、野草の誤食のみならず、グロリオサ、イヌサフラン等の観賞用として栽培されている植物の誤食による食中毒事例が散見され、死者も発生しています。

観賞用植物には食べると有毒なものもあります。野菜などの食用植物と一緒に栽培しないでください。
また、子どもや認知機能の低下している方が誤って食べてしまわないように注意しましょう。

腸管出血性大腸菌による食中毒を予防しましょう

京都府等で、加熱不十分な肉を喫食し、腸管出血性大腸菌O157による食中毒患者の死亡事例が発生しました。

家庭等で、肉類を喫食する場合は、中心部まで十分に火を通してから食べるようにしてください。

飲食店等で提供される生食用食肉(牛肉)には、規格基準が定められています。
規格基準に適合した生食用食肉でも、子供や高齢者等の抵抗力の弱い方は、生肉の喫食を控えてください。

有毒きのこによる食中毒に注意しましょう

例年、長野県は有毒きのこによる食中毒が多発する9月から10月にかけて「きのこ中毒予防月間」と定め、松本市でも有毒きのこによる食中毒の予防を呼び掛けています。

次の3つのポイントに注意して、有毒きのこによる食中毒を防ぎましょう。

 ・知らないきのこは採らない、食べない、売らない、人にあげない
 ・食べられるきのこの特徴を完全に覚える
 ・誤った言い伝えや迷信を信じない
   ×「柄が縦に裂けるきのこは食べられる」
   ×「ナスと一緒に煮ると毒消しになる」など
例年、夏の終わりから秋にかけて、毒きのこを誤って食べてしまったことによる食中毒が多く発生しています。
全国では、令和3年にツキヨタケ、クサウラベニタケ、カキシメジ等による食中毒事例が報告されています。

野生きのこの取り扱いについては、十分にご注意ください。

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