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犬と猫のマイクロチップ装着について
マイクロチップとは
直径1~2mm、長さ8~12mmの円筒形をした電子標識器具で、世界で唯一の15桁の数字(個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダー(読取り器)で読み取り、データベースの飼い主情報と照合することで、飼い主を特定することができます。
動物病院などで、獣医師が専用の注入器を使って皮下(首の後ろあたり)に埋め込みます。品種にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から埋め込むことができるとされています。
犬と猫のマイクロチップ登録制度について(令和4年6月1日施行)
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、犬猫販売業者が販売する犬猫には、マイクロチップの装着が義務付けられています。
また、令和4年6月1日以降に装着したマイクロチップの情報は、環境省のデータベースに登録する必要があります。
犬猫の飼い主の方へ
【努力義務】飼っている犬、猫にマイクロチップを装着しましょう
既に飼っている犬猫や、犬猫販売業者以外から譲り受けた犬猫については、マイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。
なお、装着した場合は、環境省データベースへの登録が義務となります。
【義務】マイクロチップに飼い主の情報を登録してください
マイクロチップが装着された犬猫を飼い始めた場合や、飼っている犬猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に環境省データベースに飼い主情報を登録しなければなりません。
ペットショップ等から購入した犬猫には、マイクロチップが装着されています(制度開始前に生まれた個体など、一部例外あり)。新しい飼い主は、飼い主情報をペットショップ等からご自身に変更する「登録変更」の手続きが必要になります。
必要となる諸手続きについて
以下の手続き全て(公社)日本獣医師会への申請が必要です。
松本市への申請ではありませんのでご注意ください。
ケース | 手続き | 手数料 |
---|---|---|
既に環境省データベースに登録のある犬猫を飼い始めた場合 (ペットショップ等で犬猫を購入した場合など) |
所有者情報の変更登録 | |
飼っている犬猫に、新しくマイクロチップを装着した場合 | 所有者情報の登録 | オンライン300円 郵送1,000円 |
所有者以外の変更があった場合(住所や電話番号など) |
各事項について届出 | 無料 |
手続きについては、以下のリンクをご確認ください。
環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>
第一種動物取扱業者の方へ
令和4年6月1日以降に取得した犬猫については、以下のいずれか早い方の日までに環境省データベースに登録することが義務です。
(1)マイクロチップを装着した日から30日以内※
(2)販売(譲り渡し)の日
※マイクロチップは遅くとも生後90日を過ぎてから、30日以内に装着する必要があります。
また、環境省データベースに登録した犬猫を販売する際には、登録証明書を一緒に販売先に渡す必要があります。
注意事項
犬猫の飼い主以外のものが報酬を受け取って、代わりに改正動物愛護管理法第39条の5に基づく登録の申請や第39条の6に基づく変更登録の申請を行うと行政書士法に違反することとなり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
報酬にはシステム管理費や人件費、パック料金等の形で登録手数料の300円以外に上乗せして徴収することも含まれます。行政書士に依頼されるかお客様に登録の申請をしていただくよう、ご案内してください。
※参考:犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)<外部リンク>