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営業届出制度について

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

営業届出が必要な業種について

これまで、要許可業種以外については、食品衛生法上の許認可・届出に関する手続き義務はありませんでしたが、食品等(食品、添加物、合成樹脂の器具・容器包装)を取り扱う事業者は、一部を除き保健所への営業届出が必要になります。
なお、食品衛生法に基づく食品の営業許可を受けている営業施設で、届出業種を営む場合も届出が必要です。

届出業種の例
分類 業種
許可業種であった営業 1.魚介類販売業(包装鮮魚介類)
2.食肉販売業(包装食肉)
3.乳類販売業
4.氷雪販売業
5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
販売業 6.弁当販売業
7.野菜果物販売業 (例:青果店)
8.米穀類販売業 (例:米屋)
9.通信販売・訪問販売による販売業
10.コンビニエンスストア
11.百貨店、総合スーパー
12.自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)
13.その他の食品・飲料販売業
製造・加工業 14.添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15.いわゆる健康食品の製造・加工業
16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17.農産保存食料品製造・加工業
18.調味料製造・加工業
19.糖類製造・加工業
20.精穀・製粉業
21.製茶業
22.海藻製造・加工業
23.卵選別包装業
24.その他の食料品製造・加工業
上記以外のもの 25.行商
26.集団給食施設(1回20食程度以上)
27.合成樹脂製の器具・容器包装の製造業
28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの(届出は任意)
29.その他 (例:食品の冷凍又は冷蔵業(倉庫業))

届出の主な内容

  1. 届出者の氏名、住所
  2. 営業する施設の名称、所在地、主な取り扱い食品、食品衛生責任者、HACCPの取組
  3. 営業の形態(業種)
  • 食品衛生責任者の設置が必要です。
  • 許可と異なり、施設基準の要件はありません。
  • 手数料はかからず、更新の必要はありません。
  • 廃業した場合は届け出てください。

届出不要業種

公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている次の業種の営業者については、届出不要です。

届出不要業種

  1. 食品・添加物の輸入業
  2. 食品・添加物の運搬・貯蔵のみを行う営業(食品の冷凍・冷蔵業は除く)
  3. 容器包装に入れられ、または容器包装で包まれた食品・添加物のうち、常温で品質が長期間劣化しないものを販売する営業(例:カップラーメン、ペットボトル入り飲料)
  4. 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
  5. 器具・容器包装の輸入・販売業
  6. 食品衛生法上の「営業」に該当しない業種(農業、水産業)

食品衛生法上の「営業」に該当しない業種(農業及び水産業における食品の採取業)について

農家(生産者団体を含む)が自ら生産した農作物を原材料として使用する場合に届出が不要となる場合があります。届出の対象かわからない場合は、お問い合わせください。
※原材料を他者から仕入れて使用する場合は届出が必要です。

採取業の範囲の一例

  • 農家が自ら生産した農作物を未加工で直売(庭先、直売所、通信販売等)
  • 農家が自ら生産した農作物(野菜、ハーブ、果実等)の天日干し・乾燥

参考資料

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