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遊泳用プールの手続き

3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

目次

  1. 設置届
  2. 変更届
  3. 廃止(休止・再開)届

設置届

松本市では、遊泳用プールの適正な設置及び維持管理を図ることにより、公衆衛生の向上及び利用者の安全を確保することを目的として、松本市遊泳用プール指導要綱を制定し、令和3年4月1日に施行しました。
遊泳用プールの設置、変更及び廃止等の場合、保健所への届出が必要となります。
図面は、施設を作る前にご相談ください。

提出部数:1部

添付書類

  1. プールの位置を明らかにした付近の見取図
  2. プールの設備の配置図
  3. プール本体の平面図及び断面図
  4. 給水設備、消毒設備及び浄化設備の系統図
  5. 排(環)水口のふた等の固定の状況及び配管の取付口の吸い込み防止金具等を設置する等の二重構造の安全対策が施されていることを明らかにする書類または写真
  6. 使用水に水道水以外の水を使用する場合は、水質検査の結果及び浄化方法を明らかにする書類
  7. 建築・用途変更の検査済証の写し
  8. 消防法令適合通知書の写し

変更届

開設事項(施設の名称、開設者の住所、施設の構造、法人の代表者など)に変更があるときは届出が必要です。

提出部数:1部

添付書類

構造設備(面積及び配置)を変更する場合は変更前及び変更後の平面図

廃止(休止・再開)届

プールを休止・廃止するときは届出が必要です。
休止とは、引き続いて1月以上遊泳用プールを使用しないことをいいます。期間を定めて開設する遊泳用プールは、その期間の全部について当該遊泳用プールを使用を使用しないことをいいます。
再開とは、休止の後、再び遊泳用プールを使用することをいいます。

添付書類

なし

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