ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

公衆浴場法

3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2023年8月23日更新 印刷ページ表示

お知らせ

厚生労働省 公衆浴場のページ<外部リンク>

厚生労働省 公衆浴場における入浴着を着用した入浴等への理解の促進についてのページ<外部リンク>

【入浴着とは】乳がんや皮膚移植の手術により傷あとが残った方が、周囲を気にすることなく入浴が楽しめるように、傷あとをカバーするために開発・製造された専用の入浴肌着です。

入浴着を着用した入浴にご理解・ご配慮をお願いします 

入浴着を着用した入浴にご理解・ご配慮をお願いします [PDFファイル/590KB]

画像を使用した周知に関しては、御自由に御利用いただけます。

〇併せて、オストメイト(ストーマ(人工肛門・人工膀胱)を増設した人)の入浴等についても御理解いただくようお願いします。

オストメイトの公衆浴場への入浴にご理解ください [PDFファイル/269KB]

 

松本市ではがん患者の皆様の就労や社会参加を支援し、療養生活の質の向上を図るため、医療用ウィッグや乳房補整具等の購入費用の一部を助成しております。詳細は、下記リンクを御参照ください。(新しいウィンドウが開きます)

がん患者医療用補整具等助成事業(アピアランスケアへの助成)について

 

公衆浴場法関係様式

 銭湯、スーパー銭湯、サウナ、岩盤浴等の入浴施設(公衆浴場)を業として行う場合は、公衆浴場営業の許可申請が必要です。

公衆浴場を営業する場合は許可申請が必要です。

 図面は、施設を作る前に余裕をもってご相談ください。

提出部数:1部

添付書類

 1:申請者が法人の場合、定款又は寄付行為の写し又は、登記事項証明書
 2:建物の配置図及び各階平面図(縮尺100分の1以上のもの)
 3:営業施設の周辺500メートル以内の見取図(普通公衆浴場にあっては、既存の普通公衆浴場の位置及び当該申    請施設との距離を明示したもの)
 4:敷地又は鉱泉湧出が他人の所有に係るものにあっては、所有者の承諾書
 5:温泉を使用する場合は、温泉利用許可書の写し
 6:共同浴場にあっては、共有者の住所、氏名、出資方法及び歩合並びに共同規約の写し
 7:事業譲渡し、記載を省略する場合は、当該営業を譲り受けたことを証する書類
 8:建築・用途変更の検査済証の写し
 9:消防法令に適合していることが確認できる書類の写し(消防法令適合通知書の写しを含む)
 

手数料:23,000円(現金)

 申請事項(施設の名称、開設者の住所、施設の構造、法人の登記事項など)に変更があるときは届出が必要です。

 既存施設の概ね50%以上の増改築は、既存施設の廃止及び増改築後の施設の新規許可申請が必要です。施設の変更を行う場合は、予め食品・生活衛生課にご相談ください。
 移転の場合は、既存施設の廃止及び移転先施設の新規許可申請が必要です。

提出部数:1部

添付書類

  1. 構造設備の変更があった場合は、建物配置図及び各階平面図(縮尺100分の1以上で、方位及び設備の配置を明示したもの
  2. 法人の登記事項(法人名、所在地、代表者)の変更の場合は、登記事項証明書(届出日前6カ月以内に発行されたもの)
  3. その他変更があった事項を証する書類
  4. 許可指令書

個人の相続、または法人の合併・分割により、公衆浴場の開設者の地位を承継した場合は届出が必要です。

 開設者がご存命の場合は、相続の手続きはできません。既存施設の廃止と新規許可の申請手続きが必要です。

提出部数:1部

添付書類

【共通】許可指令書

     〇 個人の相続の場合

   1:戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し

     2:相続人が2人以上ある場合、相続人全員の同意書(同意書は上記の同意書様式をご覧ください)

  〇 法人の合併による場合

       合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄付行為の写し

    〇 法人の分割による場合    

       分割により浴場業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し

公衆浴場を停止(廃止)するときは届出が必要です。

提出部数:1部

添付書類

   〇 廃止の場合

   許可指令書(原本)

自主管理点検表

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット