ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

公衆浴場法の手続き

3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

目次

  1. 新規許可申請
  2. 変更届
  3. 承継届
  4. 廃止・停止届
  5. 自主管理点検表

新規許可申請

銭湯、スーパー銭湯、サウナ、岩盤浴等の入浴施設(公衆浴場)を業として行う場合は、公衆浴場営業の許可申請が必要です。
構造設備基準がありますので、図面等をお持ちのうえ、ご相談ください。

提出部数:1部

添付書類

  1. 申請者が法人の場合、「定款又は寄附行為の写し」及び「登記事項証明書」
  2. 営業施設の周辺500メートル以内の見取図(普通公衆浴場にあっては、既存の普通公衆浴場の位置及び当該申請施設との距離を明示したもの)
  3. 建物の配置図及び各階平面図(設備の配置を明示したもの)
  4. 敷地又は鉱泉湧出が他人の所有に係るものにあっては、所有者の承諾書
  5. 温泉を使用する場合は、温泉利用許可書の写し
  6. 共同浴場にあっては、共有者の住所、氏名、出資方法及び歩合並びに共同規約の写し
  7. 建築・用途変更の検査済証の写し
  8. 消防法令に適合していることが確認できる書類の写し(消防法令適合通知書の写しを含む)
  9. 設備の種類
    ・浴場の平面図(脱衣室、洗い場、浴槽、機械室等を明記し、縮尺を記載)
    ・循環ろ過系統図(給水、排水を含む)
    ・ろ過器の構造や性能などを明記した書類
    ・浴槽水管理のための衛生管理記録表

手数料:23,000円(現金)

変更届

申請事項(施設の名称、開設者の住所、施設の構造、法人の登記事項など)に変更があるときは届出が必要です。
施設の変更を行う場合は、予め食品・生活衛生課にご相談ください。
※既存施設の概ね50%以上の増改築は、既存施設の廃止及び増改築後の施設の新規許可申請が必要です。
※移転の場合は、既存施設の廃止及び移転先施設の新規許可申請が必要です。)

提出部数:1部

添付書類

  1. 構造設備の変更があった場合
    建物配置図及び各階平面図
  2. 法人の登記事項(法人名、所在地、代表者)の変更の場合
    登記事項証明書(届出日前6カ月以内に発行されたもの)
  3. その他変更があった事項を証する書類

承継届

営業の譲渡、個人の相続、法人の合併又は分割の場合は承継の手続きが必要です。できるだけ速やかに届出をしてください。

事業譲渡の場合

できるだけ速やかに届出をしてください。

提出部数:1部

添付書類

  1. 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  2. 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
  3. 許可指令書

相続の場合

できるだけ速やかに届出をしてください。

提出部数:1部

添付書類   

  1. 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
  2. 相続人が2人以上ある場合、相続人全員の同意書(同意書は上記の同意書様式をご覧ください)
  3. 許可指令書

法人の合併または分割の場合

できるだけ速やかに届出をしてください。

添付書類

  1. 法人の合併による場合
    合併後存続する法人又は合併により設立された法人の定款又は寄附行為の写し
  2. 法人の分割による場合
    分割により営業を承継した法人の定款又は寄附行為の写し
  3. 許可指令書

廃止・停止届

公衆浴場を廃止したり休止したりするときは届出が必要です。

提出部数:1部

添付書類

廃止の場合は許可指令書(原本)

自主管理点検表

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット