ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 薬事・生活衛生 > 建築物衛生(ビル管理) > 建築物衛生法(ビル管法)の手続き

本文

建築物衛生法(ビル管法)の手続き

3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

目次

  1. 特定建築物届出書
  2. 特定建築物変更(非該当)届出書

以下の事業登録に関する手続きは、長野県の様式を使用してください。
事業所が松本市内にある場合は、松本市保健所へ提出してください。
→長野県 建築物衛生事業登録関係様式<外部リンク>

  • 建築物における衛生的環境の確保に関する事業登録申請書
  • 建築物における衛生的環境の確保に関する事業登録変更届出書
  • 建築物における衛生的環境の確保に関する事業登録実績報告書
  • 建築物における衛生的環境の確保に関する事業登録廃止届

特定建築物届出書

特定建築物の使用を開始する際の届出です。
既存の建築物についても、用途変更、増改築により特定建築物に該当することになった場合は、届出が必要です。

提出部数:1部

添付書類

  1. 建築物の配置図
  2. 各階毎の平面図
  3. 空気調和設備の平面及び断面系統図
  4. 給排水設備の平面及び断面系統図
  5. 建築物の維持管理又は全部の管理について権原を有することを証する書類(所有者以外に当該権原を有する者がある場合に限る)
  6. 建築物環境衛生管理技術者免状の写し

特定建築物変更(非該当)届出書

特定建築物の届出内容に変更があった際に届出します。
また、建築物の用途変更、改築等により特定建築物に該当しなくなった際に届出します。

提出部数:1部

添付書類

  1. 構造設備の変更の場合
    平面図及び系統図
  2. 特定建築物維持管理権原者の変更の場合
    建築物の維持管理又は全部の管理について権原を有することを証する書類(所有者以外に当該管理権原がある場合に限る)
  3. 建築物環境衛生管理技術者の変更の場合
    建築物環境衛生管理技術者の免状の写し
  4. 特定建築物等所有者等が選任する管理技術者が複数の特定建築物の管理技術者を兼任する場合
    業務の遂行に支障がないことの確認書
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット