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食品等の自主回収報告制度(リコール)に関する情報

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

新たな自主回収制度が始まります。

令和3年6月1日から、改正食品衛生法と改正食品表示法に基づく、新たな自主回収の報告制度が始まりました。
これにより、食品等にかかわる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行った場合、自主回収情報を行政に届け出ることが義務化されました。
自主回収情報は、厚生労働省が管理する食品衛生申請等システムで一元的に管理され、公表されます。

消費者の皆さまへ

自主回収情報は食品衛生申請等システムから検索することができます。
食品等の自主回収情報はこちら<外部リンク>

事業者の皆さまへ

食品等の自主回収情報は食品衛生申請等システムから届け出てください。
事業者ログイン画面はこちら<外部リンク>

届出様式

報告対象

届け出が義務付けられる自主回収は以下の場合です。

食品衛生法違反または違反のおそれ

大腸菌による汚染や硬質異物の混入等

食品表示法違反

アレルゲンや消費期限等の安全性に関係する表示の欠落や誤り

関連情報

詳しい内容は下記を参照してください。

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