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ふぐ営業について

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

ふぐの営業を行う場合は、ふぐ処理者を設置し、届出をする必要があります。
(長野県フグ取扱指導要綱及び松本市フグ取扱指導要綱の一部が改正され、「フグ販売者」及び「みがきフグ取扱者」の資格は廃止されました。
 それに伴い、新たにふぐ処理者認定試験実施要領が定められました。)

届出が必要なふぐ営業

 丸ふぐ(除毒前のふぐ)の調理又は加工

届出に必要な書類

  • ふぐ営業届出書
  • 営業所の平面図(ふぐを取り扱う場所は赤線で図示する)及び付近の見取り図
  • ふぐ処理者等の資格を証明する書類の写し
  • 食品営業許可指令書の写し

ふぐ処理者等の資格について

 長野県でふぐを取り扱うためには、長野県知事が行う認定試験に合格する必要があります。
 他都府県でふぐを取り扱う資格を取得している場合、その資格認定内容が長野県の資格者と同等以上の場合は免除されます。詳細についてはお問い合わせください。

ふぐ処理者認定試験について

長野県では例年秋に、ふぐ処理者の認定試験を実施しています。
詳細は長野県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。


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