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温泉法

3 すべての人に健康と福祉を
更新日:2024年1月9日更新 印刷ページ表示

お知らせ

温泉利用様式

その他様式


 ダウンロードしたい様式(ワード又はPDF)をクリックすると、申請・届出様式とともに、必要となる添付書類、手数料、提出部数等もご覧いただけます。
 提出部数は各1部で、手数料のないものは郵送いただけます。

※温泉を公共の浴用、または飲用に利用する場合は、温泉利用許可を受ける必要があります。

温泉の利用の許可を受ける場合は申請が必要です。

提出部数:1部

添付書類

  1. 申請者が温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
  2. 飲用の許可の申請の場合は、温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類
  3. 申請者が法人の場合は法人の登記事項証明書
  4. 温泉のゆう出地及び温泉利用施設の場所を示す図面
    • (1)温泉利用施設周辺の見取り図
    • (2)温泉利用施設(浴室、浴槽、飲用設備等)の位置、容積及び配管状況を明示した旅館等全体の平面図等
    • (3)温泉のゆう出地点から温泉利用施設の所在地までの配管の概要(経路、距離、管の材質、口径等)を明示した見取図
  5. 温泉に含まれる総硫黄が「公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準(平成18年3月1日環境省告示第5号)」に定める数値以上含有する場合は、同基準で定められた設備構造等であることを示す図面
  6. 温泉分析書の写し
  7. 他者の源泉の温泉を利用する場合は、「分湯契約書」等の写し又は、温泉採取権者の利用承諾書の写し

手数料:35,000円(現金)

温泉成分等の掲示をするときは届出が必要です。

提出部数:1部

添付書類

  1. 掲示場所を示す図面
  2. 温泉分析書の写し

温泉の利用許可を受けた者の住所または氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称または代表者の氏名)、温泉利用施設の名称、浴槽・浴室・飲用設備の変更があった場合は届出が必要です。

提出部数:1部

添付書類

  1. 法人の場合は、法人の登記事項証明書(既存法人は履歴事項全部証明書)
  2. 個人が氏名を変更した場合は、それを証する書類(住民票等)
  3. 構造設備に変更があった場合は、図面

個人の相続または法人の合併・分割により、温泉利用の許可を受けた地位を承継する場合は申請が必要です。

提出部数:1部

添付書類

   〇 個人の場合(相続)

  1. 戸籍謄本(相続開始の事実の記載がある戸籍謄本及びすべての相続人の記載がある戸籍謄本)
  2. 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉の利用の許可を受けた地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
  3. 申請者が温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
  4. 温泉利用許可指令書

   〇 法人の合併・分割の場合(承継)

  1. 合併契約書または分割計画書若しくは分割契約書の写し
  2. 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人または分割により温泉を公共の浴用若しくは飲用に供する事業を承継する法人(法人の役員全員)が、温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
  3. 温泉利用許可指令書

手数料:7,900円(現金)

温泉の利用を廃止した場合は届け出が必要です。

提出部数:1部

添付書類

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