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特定動物について

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

特定動物とは

「特定動物」とは、人に危害を加えるおそれのある危険な動物として、国が指定した動物のことです。
松本市において、動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼養・保管する場合には、動物の種類や飼養施設ごとに市長の許可が必要です。
また、飼養施設の構造や飼養・保管の方法についての基準を守らなくてはなりません。

特定動物の種類

トラ、クマ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。
特定動物のリスト(環境省ホームページ)<外部リンク>

  • 亜種、交雑種も特定動物として扱います。なお、交雑種同士の子は特定動物として扱いません。
  • 外来生物法*で飼養が規制される動物(特定外来生物)は除外されます。特定外来生物の飼養許可等についての情報は、環境省自然環境局のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

飼養・保管許可について

  • 特定動物の種類ごと、飼養施設ごとに許可を受ける必要があります。
  • 特定動物の種類や性質に応じた、施設基準に適合する飼養施設が必要です。
    「特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目」[PDFファイル/73KB]
  • 愛玩目的での飼養・保管はできません。令和2年度の法改正により、特定動物を愛玩目的で飼養・保管することはできなくなりました。ただし、法改正以前に愛玩目的で許可を取得した特定動物については、その個体が死亡するまでは飼養・保管することが可能です。

申請手続きの流れ

  • 事前相談
  • 飼養施設の設置
  • 許可申請、申請手数料納付
  • 施設検査(立ち入り検査)
  • 許可(有効期限は5年間)
  • 飼養・保管開始
  • 識別措置の実施及び届出(飼養・保管開始から30日以内)
  • 許可が切れる前に新規申請

申請手数料

1件につき21,000円

新規申請時に必要な書類等

飼養又は保管の方法について

特定動物の飼養又は保管にあたっては、先述の「特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目」[PDFファイル/73KB]のほか、「特定動物の飼養又は保管の方法の細目」[PDFファイル/252KB]に適合する必要があります。

  • 定期的な施設の点検を実施する
  • 第三者の接触を防止する措置をとる
  • 特定動物を飼養している旨の標識を掲示する
  • 施設外飼養の禁止
  • マイクロチップ等による個体識別措置をとる(鳥類は脚環による識別も可能)

識別措置の届出

飼養又は保管を開始した日から30日以内に、マイクロチップ等の識別措置を講じた旨の届出を行わなければなりません。

特定動物の飼養等に係る変更について

飼養施設や飼養頭数を変更する場合、変更の許可(事前申請)もしくは変更の届出(事後届出)が必要になりますので、事前に松本市保健所 食品・生活衛生課(0263-40-0706)までご相談ください。

参考

特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について(環境省ホームページ)<外部リンク>このページのトップに戻る

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