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犬の登録・狂犬病予防注射等について

更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示

生後91日以上のすべての犬の飼い主には「生涯一度の登録」と「狂犬病予防注射を毎年受けさせること」が狂犬病予防法で義務付けられています。
また、犬の登録事項に変更があったときや犬が死亡したときは、届け出が必要です。

犬を飼い始めたら必ず登録を(犬の登録申請、鑑札の交付)

登録時期

飼い始めた日から30日以内
※生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日から30日以内

申請窓口

  • 松本市保健所 食品・生活衛生課
  • 松本市役所 環境保全課
  • 支所(四賀・安曇・奈川・梓川・波田)

※一部の動物病院または集合注射会場において、狂犬病予防注射と一緒に登録することもできます。
手続きができる動物病院については、松本市保健所 食品・生活衛生課または動物病院へ直接お問い合わせください。

登録手数料

1頭につき3,000円

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく狂犬病予防法の特例について

令和4年6月1日に改正される動物の愛護及び管理に関する法律により、犬の登録に関して、「狂犬病予防法の特例制度」が開始されます。

「狂犬病予防法の特例」とは、国が示す指定登録機関に犬のマイクロチップ登録を行うことで、狂犬病予防法での犬の登録を行ったものとみなすことができる制度です。

ただし、この制度は、お住いの市町村が特例制度に参加可能な場合のみ適用されます。

松本市では、令和4年6月1日時点において、特例制度への参加はしませんので、従来どおりの犬の登録申請が必要になります。

年1回の狂犬病予防注射を忘れずに

狂犬病予防注射は毎年1回、原則として4月から6月に注射することが法律で義務付けられています。
動物病院もしくは、4月から5月頃に市内各会場で実施する集合注射で忘れずに注射してください。

狂犬病予防注射を受けさせた後の手続き(注射済票の交付申請)

狂犬病予防注射を飼い犬に受けさせた場合、注射済票の交付申請が必要です。

申請窓口

  • 松本市保健所 食品・生活衛生課
  • 松本市役所 環境保全課
  • 支所(四賀・安曇・奈川・梓川・波田)

※一部の動物病院または集合注射会場では、その場で申請ができます。
手続きができる動物病院については、松本市保健所 食品・生活衛生課または動物病院へ直接お問い合わせください。

注射済票交付手数料

1頭あたり550円

持ち物

狂犬病予防注射を受けた証明書

こんなときは届け出を

飼い主が変わった場合

新しい飼い主が、30日以内にお住まいの市区町村に届け出てください。

引越しした場合

市外に引っ越した場合は、引っ越し先の市区町村に30日以内に届け出てください。その際、引っ越す前の市区町村の犬の鑑札、注射済票を持参してください。
市内で引っ越した場合は、松本市保健所 食品・生活衛生課、松本市役所 環境保全課または支所(四賀・安曇・奈川・梓川・波田)のいずれかに届け出てください。

飼い犬が死亡した場合

飼い犬が死亡したときは、鑑札等を添えて、犬の死亡届を提出してください。
松本市保健所 食品・生活衛生課、松本市役所 環境保全課または支所(四賀・安曇・奈川・梓川・波田)で手続きできます。
また、亡骸の火葬等についてはこちらもご覧ください。
ペットの火葬について

鑑札または狂犬病予防注射済票をなくした場合

松本市保健所 食品・生活衛生課、松本市役所 環境保全課または支所(四賀・安曇・奈川・梓川・波田)にて再交付します。(鑑札再交付手数料1,600円、狂犬病予防注射済票再交付手数料340円)

よくある問い合わせ

Q 動物病院で狂犬病予防注射をしたが、証明書(紙のもの)のみもらった。

A 受診した動物病院で発行された「狂犬病予防注射済証明書」を持参し、松本市保健所 食品・生活衛生課、松本市役所 環境保全課または支所(四賀・安曇・奈川・梓川・波田)にお越しください。狂犬病予防注射済票を交付します。(狂犬病予防注射済票手数料550円)

Q 飼い犬の健康上の理由で注射ができない

A 動物病院に相談し、診察を受けてください。このページのトップに戻る


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