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犬の咬傷事故について

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

飼い犬が人を噛んでしまったとき

飼い犬が人を噛んでしまったときは、「長野県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、咬傷事故の届出が必要です。
まずは、松本市保健所 食品・生活衛生課(0263-40-0706)までご連絡ください。咬傷事故の届出についてや、犬の狂犬病鑑定等についてご説明します。

犬に噛まれたときは

医療機関(整形外科、皮膚科等)を受診してください。
犬の口腔内には、さまざまな細菌・ウイルスが存在し、破傷風等の感染症にかかってしまうかもしれないので、医師の適切な処置を受けてください。
また、松本市保健所 食品・生活衛生課(0263-40-0706)までご連絡ください。


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