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第二種動物取扱業について

更新日:2022年12月16日更新 印刷ページ表示

非営利で動物の譲渡・保管・展示などを行う場合であって、シェルター等の施設を有して一定数の動物を飼養する場合には、第二種動物取扱業として届出が必要です。
第二種動物取扱業は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられています。

届出が必要になる場合

人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養または保管する場合

届出が必要になる飼養頭数
大きさ 例示
大型 3頭以上

哺乳類:ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等
鳥類:ダチョウ、ツル、クジャク、大型猛禽類
爬虫類:特定動物

中型 10頭以上

哺乳類:イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等
鳥類:アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等
爬虫類:ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、ウミガメ等

小型 50頭以上

哺乳類:ネズミ、リス等
鳥類:ハト、インコ、オシドリ等
爬虫類:ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等

申請手数料

申請手数料はかかりません。

届出様式集

参考

第二種動物取扱業の規制(環境省ホームページ)<外部リンク>


松本市AIチャットボット