本文
第二種動物取扱業について
更新日:2022年12月16日更新
印刷ページ表示
非営利で動物の譲渡・保管・展示などを行う場合であって、シェルター等の施設を有して一定数の動物を飼養する場合には、第二種動物取扱業として届出が必要です。
第二種動物取扱業は、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けると共に、逸走防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられています。
届出が必要になる場合
人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養または保管する場合
大きさ | 数 | 例示 |
---|---|---|
大型 | 3頭以上 |
哺乳類:ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等 |
中型 | 10頭以上 |
哺乳類:イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等 |
小型 | 50頭以上 |
哺乳類:ネズミ、リス等 |
申請手数料
申請手数料はかかりません。
届出様式集
- 【様式第11の4】第二種動物取扱業届出書[Wordファイル/56KB]
- 【様式第11の4別記】第二種動物取扱業の実施の方法[Wordファイル/33KB]
- 【様式第11の5】第二種動物取扱業変更届出書(事業内容)[Wordファイル/38KB]
- 【様式第11の6】第二種動物取扱業変更届出書(申請者等)[Wordファイル/37KB]
- 【様式第11の7】飼養施設廃止届出書[Wordファイル/33KB]
- 【様式第11の8】廃業等届出書[Wordファイル/33KB]
参考
第二種動物取扱業の規制(環境省ホームページ)<外部リンク>