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健康食品について

更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

いわゆる「健康食品」とは、法律上の明確な規定はありませんが、広く健康の維持、増進のために販売、利用されている食品のことです。

健康食品には、「特定保健用食品」、「栄養機能食品」、「機能性表示食品」も含まれていますが、これらは「保健機能食品」とされ、消費者庁の許可や一定の条件を満たす必要があります。

いわゆる健康食品は、医薬品と混同されることがないように、食品安全関係の法規以外に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等法)による規制の対象にもなります。

 

食品である健康食品に、医薬品に該当する成分を配合したり、医薬品と紛らわしい効能を表示、広告を行ったりすると、医薬品の目的を有する健康食品として、医薬品医療機器等法に違反します。

国内で流通する医薬品は、医薬品医療機器等法に基づいて品質、有効性、及び安全性が確認され、承認されています。無承認医薬品はそのような保証がされていないため、健康被害を起こす可能性があります。

健康食品を購入する場合は、含有成分等に十分注意するとともに、万が一、体に異常を感じた場合は、医療機関を受診してください。

また、インターネット等で個人輸入した海外医薬品や海外サプリメントには、健康を害する成分が含まれていることもあり、健康被害が生じる事例もあります。

購入する場合は、危険性と必要性を十分に考慮してください。

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